○庁舎使用等の基準
平成27年10月21日
達第6号
庁舎使用等の基準(昭和42年初山別村達第4号)の全部を改正する。
第1 この基準は、庁舎が全職員の責任と良識のもとに良好に維持管理され、かつ、良好な服務態度による事務効率の向上と庁用費の節約を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 来庁者には言葉と態度に注意し、いわゆる役所的感じを与えないよう努めること。
第3 在庁中は必要以上の高声をだしたり、無駄話しをつつしむこと。特に来客と対話中や電話中の者がいるときは注意すること。
第4 来客の応接は一般的には自己の机でし、多人数その他の場合は応接セツト、ミーティングテーブル又は会議室を使用すること。
第5 来客は事務室内に招致しなければならない場合を除き、ホールで待ち合せるようにすること。
第6 表玄関及び通用口の呼出ベルには速やかに応えること。
第7 庁舎内の時計は常に正確を期すること。
第8 庁舎内において、職員の福利厚生のための物品販売行為をしようとする者は、あらかじめ総務課長の許可を得なければならない。
第9 庁舎内外の清潔整頓には全職員が留意し、美化に努めること。
第10 所定の場所のほか庁舎内外にポスター、カレンダー類を貼付し、又は陳列しないこと。
第11 事務室カウンターには各種申請書や筆記用具類の配置に留め、書類や物品を置かないこと。
第12 退庁時には机上、書箱上の書類物品を完全に片付け、机上には職名板、OA機器程度のみを残すようにすること。
第13 庁舎内は禁煙とする。
第14 各室の鍵は保管場所を明確にし、当直者に確実に引継ぐものとする。
第15 表玄関は特別な場合を除き、登退庁時刻前後30分を目途として開閉し、閉鎖中は来庁者に通用口を利用していただきたい旨の表示板を立てること。
第16 職員の登退庁は通用口を使用すること。
第17 備品類は使用後自から所定の場所に納め、紛失や不注意からのき損等ないよう十分留意し、このような事態が発生したときは速やかに上司に報告すること。
第18 照明は執務するうえで必要な範囲で点灯するものとし、不要な照明は消灯すること。
第19 使用しない時の事務機、暖房器等の電源は必ず切ること。
第20 電話の架電方法や通話時間等の合理化を図り、燃料や諸用紙類についても節約に努めること。
附則
この達は、公布の日から施行する。