○初山別村地域包括支援センター運営規則

平成25年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、初山別村介護保険条例(平成12年初山別村条例第30号。以下「条例」という。)第1条の2第5項の規定に基づき、初山別村地域包括支援センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の配置等)

第2条 センターの事業を適切に実施するため、次に掲げる職種の職員を各1人以上常勤で配置する。ただし、実情に応じて兼務若しくは非常勤とすること、又は第2号から第4号までのいずれかの職種の職員を配置しないことができる。

(1) センター長

(2) 保健師

(3) 社会福祉士

(4) 主任介護支援専門員

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める職員

2 センター長は、住民課長をもつて充てる。

3 センターは、住民課に属するものとする。

(開所時間及び休日)

第3条 センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 開所時間 午前8時30分から午後5時15分

(2) 休所日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年の1月5日までの日

(対象者)

第4条 センターの実施する事業の対象者は、村内に居住する介護保険の被保険者、その家族、関係者等とする。

(運営の方針)

第5条 センターは、保健師及び主任介護支援専門員がチームとして行動できるようにするため、情報の共有を図るとともに、業務の実施又は体制の強化に努めるものとする。

2 センターは、保健、福祉及び医療の専門知識を有する者並びにボランティア等の関係者がそれぞれの能力を活かしながら相互に連携を図り、近隣住民同士の助け合いを含む地域の社会資源を活用した継続的かつ包括的なケアが行われるよう、総合的なケアマネジメントを行うものとする。

3 センターは、地域の関係者と連携を図る場を設けるとともに、情報の共有化、事例の分析等を行い、高齢者への支援のための地域のネットワークの形成に努めるものとする。

4 センターは、事業の実施に当たつて年間の事業計画書を作成し、計画的な事業の実施に努めなければならない。

(指定介護予防支援事業所の設置)

第6条 村長は、条例第1条の2第3項に規定する介護予防支援業務を行うため、センターに初山別村指定介護予防支援事業所を設置する。

2 前項の初山別村指定介護予防支援事業所の運営については、別に定める。

(運営協議会の承認)

第7条 村長は、センターの適切、公正かつ中立な運営の確保その他センターの円滑な運営を図るため、事業の計画、業務の委託等について、初山別村地域包括支援センター運営協議会の承認を得なければならない。

(個人情報の保護)

第8条 センターは、利用者及び家族の個人情報について、初山別村個人情報保護条例(平成14年初山別村条例第25号)を遵守し、適切に取り扱うものとする。

2 センターの職員は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

初山別村地域包括支援センター運営規則

平成25年3月26日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)