○初山別村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
平成25年3月8日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び初山別村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年初山別村条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の設備及び備品等)
第2条 条例第8条に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室
ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあつては、同一の場所とすることができる。
(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第1項に掲げる設備は、専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
5 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、初山別村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年初山別村規則第4号。以下「指定地域密着型サービス基準規則」という。)第5条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもつて、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(指定認知症対応型通所介護事業者における利用料等の受領)
第3条 条例第23条第3項に規定する費用の額は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護に通常要する時間を超える指定介護予防認知症対応型通所介護であつて利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額を超える費用
(3) 食事の提供に要する費用
(4) おむつ代
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
2 前項第3号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第1項の費用の額に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の設備及び備品等)
第4条 条例第49条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 居間及び食堂 居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
(2) 宿泊室
ア 1の宿泊室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。
イ 1の宿泊室の床面積は、7.43平方メートル以上としなければならない。
エ プライバシーが確保された居間については、ウの個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。
3 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準規則第7条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもつて、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者における利用料等の受領)
第5条 条例第53条第3項に規定する費用の額は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合は、それに要した交通費の額
(3) 食事の提供に要する費用
(4) 宿泊に要する費用
(5) おむつ代
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、第1項の費用の額に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の設備等)
第6条 条例第75条第3項に規定する共同生活住居は、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。
2 1の居室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。
3 1の居室の床面積は、7.43平方メートル以上としなければならない。
4 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。
5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
6 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準規則第9条第1項から第5項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもつて、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者における利用料等の受領)
第7条 条例第78条第3項に規定する費用の額は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 食材料費
(2) 理美容代
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定介護予防認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。