○村長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則

平成23年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、村長の権限に属する事務の一部を農業委員会へ委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会に対する事務の委任)

第2条 村長は、次に掲げる村長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。

(1) 農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号に定める利用権設定等促進事業に関する事務及び同法第21条に基づき定められた農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく土地の登記事務

(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に関する事務

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条に規定する農地等の権利移動の許可、第4条及び第5条に規定する農地転用許可(2ヘクタール以下)関係、第18条に規定する農地等の賃貸借の解約に関する許可、第49条に規定する立入調査、第50条に規定する土地の状況等の報告、第51条に規定する違反転用に対する処分に関する事務

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

村長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則

平成23年3月28日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成23年3月28日 規則第3号
令和2年3月12日 規則第5号