○初山別村スポーツ推進委員設置条例

平成20年3月7日

条例第12号

初山別村体育指導委員設置条例(昭和50年初山別村条例第6号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 社会体育振興の一環としてスポーツ推進委員(以下「委員」という。)を設置し、その活発な活動を通じて生活に直結した体育及びレクリエーションの振興を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 委員は、教育委員会が委嘱する。

(委員となる資格)

第3条 委員は、初山別村に住所を有し、学校教育及び社会教育に深い関心と理解をもち、次のような条件を備えた者の中から選考する。

(1) 人格、教養の高い者

(2) 村の体育、レクリエーション振興に理解と情熱をもち、その遂行に献身的実践力をもつている者

(3) 村又は職場の体育、レクリエーションの普及振興に実績をもつている者

(4) 村における体育、レクリエーション団体の指導者として組織体の円滑な運営ができる者

(5) 実技指導のできる者

(任務)

第4条 委員の任務は、概ね次のとおりとする。

(1) 教育委員会、その他各種団体の行う体育及びレクリエーションの行事に協力する。

(2) 各種の体育行事、集会を通じて体育及びレクリエーションの啓蒙宣伝に努める。

(3) 各種団体や職場の体育、レクリエーション活動に協力してその振興を図るとともに各団体の行事の総合的連絡調整に努める。

(4) 体育施設の状況を掌握し、最も有効な利用方法について研究し、その実現に努める。

(5) 体育及びレクリエーション組織の育成拡充に努める。

(6) 委員相互の連絡を密にし、統一された方針のもとに協力して有機的な活動をするとともに、機会あるごとに自主的に研究会を開催して、後継指導者の育成に努める。

(委員定数)

第5条 委員の定数は、6名とする。

(身分及び任期)

第6条 委員は非常勤とし、その任期は2年とする。ただし、再委嘱することができる。

2 特別な事情がある場合には、任期中でも解嘱することができる。

3 欠員補充により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員がその職務に従事したるときは、その費用は弁償する。

2 報酬及び費用弁償の支給については、非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和37年初山別村条例第10号)の定めるところによる。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(スポーツ推進委員に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前のスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後のスポーツ基本法(平成23年法律第78号)の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。

(非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和37年初山別村条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

初山別村スポーツ推進委員設置条例

平成20年3月7日 条例第12号

(平成24年4月1日施行)