○初山別村副村長定数条例
平成19年5月21日
条例第15号
(定数)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副村長の定数を1人とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年6月1日から施行する。
(初山別村に副村長を置かない条例の廃止)
第2条 初山別村に副村長を置かない条例(平成19年条例第2号)は、廃止する。
○初山別村副村長定数条例
平成19年5月21日
条例第15号
(定数)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副村長の定数を1人とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年6月1日から施行する。
(初山別村に副村長を置かない条例の廃止)
第2条 初山別村に副村長を置かない条例(平成19年条例第2号)は、廃止する。