○初山別村会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室(以下「室」という。)を置く。

(係の設置)

第2条 室に出納係を置く。

(事務分掌)

第3条 前条の係の事務は、次のとおりとする。

(1) 金銭出納に関すること。

(2) 物品出納に関すること。

(3) 一般会計及び特別会計の決算に関すること。

(4) 歳計現金の保管に関すること。

(5) 歳入歳出外現金及び基金に属する現金並びに有価証券の管理保管に関すること。

(6) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(職務)

第4条 室に室長を置き、係に必要な職員を置く。

2 室長は、会計管理者がその任に当たる。

3 室長は、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 出納係職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(代決)

第5条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在、又は事故のあるときは出納室上席職員が代決できる。

2 代決を行つた事項については、速やかに会計管理者に後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 収入役の事務を兼掌する助役の権限に属する事務及び村長の権限に属する事務の補助組織に関する規則(平成15年初山別村規則第15号)は、廃止する。

初山別村会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月20日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月20日 規則第7号