○初山別村教育委員会公告式規則

平成18年9月25日

教委規則第2号

初山別村教育委員会公告式規則(昭和31年初山別村教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、初山別村教育委員会の規則、告示及びその他の規程等で公表を要するものの公告式を定めることを目的とする。

(規則の公布)

第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布しなければならない。

2 規則を公布しようとするときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名しなければならない。

3 規則の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。

4 規則は、特に施行期日を定めるもののほかは、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程の公表)

第3条 初山別村教育委員会が定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、番号、年月日、公表の旨の前文及び教育委員会名を記入して委員会印を押印しなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規程について準用する。

(告示の公示)

第4条 告示を公示しようとするときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して委員会印を押印しなければならない。

2 第2条第3項の規定は、前項の告示について準用する。

(その他の公表)

第5条 前各条に規定するもの以外の公表は、前条の規定を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に公布又は公表されている規則又は規程及び公示されている告示については、この規則により公布又は公表及び公示されたものとみなす。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の初山別村教育委員会公告式規則の規定は適用せず、この規則による改正前の初山別村教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。

初山別村教育委員会公告式規則

平成18年9月25日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年9月25日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号