○長期継続契約とする契約を定める条例
平成17年5月23日
条例第10号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約をこの条例で定める。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。
(1) 事務機器等の賃貸借及び保守管理業務に関する契約
(2) 自動車賃貸借に関する契約
(3) 庁舎等施設管理業務委託等に関する契約
(4) その他村長が特に必要と認めた契約
(契約期間)
第3条 長期継続契約の締結に当たつては、適正な価格及び良質な役務を提供するものと契約を締結する必要性に鑑み、適正な契約期間を設けなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。