○初山別村居住施設管理規則

平成17年3月16日

規則第5号

初山別村居住施設管理規則(昭和40年初山別村規則第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 初山別村財務規則(昭和40年初山別村規則第3号。以下「財務規則」という。)第186条の規定による居住施設の管理については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 居住施設管理者 村長又はその委任を受けて当該居住施設を管理する者をいう。

(2) 村有住宅等 村が建設、買取り又は借上げを行い、住民に賃貸し、又は転貸するため住宅、車庫、物置及びその他住宅に附属する建物並びにその敷地をいう。

(3) 村有住宅等使用者 第3条の規定により村有住宅等の貸付の決定を受けた者をいう。

第2章 村有住宅等

(借受者の資格)

第3条 村有住宅等の貸付を受けることができる者は、本村職員(教職員を含む。以下「職員」という。)及び村長が特に必要と認める者とする。

(貸付の申請)

第4条 村有住宅の貸付を受けようとする者は、第1号様式の村有住宅貸付申請書を、村有車庫の貸付を受けようとする者は、第2号様式の村有車庫貸付申請書を、当該居住施設管理者に提出しなければならない。

(村有住宅等の貸付の決定)

第5条 居住施設管理者は村有住宅等の貸付を決定しようとするときは、前条の申請に基づきその貸付の可否を決定し、貸付すべきものと決定したときは第3号様式により当該申請者に通知するものとする。

(村有住宅等使用誓約書)

第6条 村有住宅等使用者は前条の通知を受けたときは、速やかに第4号様式による村有住宅等使用誓約書を居住施設管理者に提出しなければならない。

(村有住宅等使用者の義務)

第7条 村有住宅等使用者は善良な管理と注意をもつて当該住宅の維持管理に当らなければならない。

2 村有住宅等使用者は当該住宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。

3 村有住宅等使用者は通常の使用に伴つて生じた故障、小規模の破損等については、自らその費用を負担して修繕を行なうものとする。

(自費建設の許可)

第8条 村有住宅等使用者は、次の施設物に限り居住施設管理者の許可を受けて自費建設をすることができる。この許可を受けようとする者は、第5号様式の村有住宅等自費建設物申請書を居住施設管理者に提出しなければならない。ただし、これにより村有住宅等の原形を変更し、かつ、居住に支障を生じさせてはならない。

(1) 15平方メートル未満の建物

(2) その他の工作物

(村有住宅等の滅失及び損傷の報告)

第9条 村有住宅等使用者は、天災その他の事故により当該住宅等の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を居住施設管理者に報告しなければならない。

(損害賠償等)

第10条 村有住宅等使用者は第8条の規定により許可を受けてする場合を除き、村有住宅等の原形を変更し、又はその使用に係る住宅を故意若しくは過失により荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償、又は原状に回復しなければならない。

(貸付料)

第11条 村有住宅等の貸付については、当該使用者から毎月貸付料を徴収する。

2 村有住宅料は、別表1に定めるところによる。

3 村有車庫料は、別表2に定めるところによる。

4 新たに村有住宅等の貸付を受け、又は明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額とする。

5 村長が特に必要と認める者に貸付する場合は、別表1の貸付料月額を変更することができる。

(貸付料の減額)

第12条 村長は、村有住宅を公用に供するものと認めた部分又は特に必要があると認めた部分がある場合においては、当該部分の貸付料の一部又は全部を減額することができる。

(貸付料の納付期日)

第13条 貸付料は毎月末日までに納付しなければならない。

(村有住宅等の明渡し)

第14条 村有住宅の使用者(第3号にあつてはその同居者)は、次の各号の1に該当する場合においては、当該事実が生じた日の翌日から起算して、当該各号に定める期間内に当該住宅を明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなつた場合 1月

(2) 村の都合により明け渡しを命ぜられた場合 2月

(3) 村有住宅使用者が死亡した場合 6月

2 居住施設管理者は、村有住宅の使用者が前項の期間を経過してもなお住宅を明け渡すことができない特別の理由がある場合においては、その必要の限度において当該明渡しの期限を猶予することができる。

3 村有車庫使用者は、村の都合により明け渡しを命ぜられた場合は、速やかに当該車庫を明け渡さなければならない。

(村有住宅等の明渡し命令)

第15条 居住施設管理者は、村有住宅等使用者が次の各号の1に該当することとなつた場合に当該住宅等の明け渡しを命じなければならない。

(1) 使用料を1月以上滞納したとき。

(2) 第6条から第10条までに違反する行為をしたとき。

(明渡しの手続)

第16条 村有住宅等使用者が当該物件を明け渡そうとするときは、その物件を正常な状態におき、第6号様式の村有住宅等返納届を居住施設管理者に提出し、居住管理者の立会のうえ、現状について検査を受けなければならない。

(村有住宅等貸与簿)

第17条 居住施設管理者は、第7号様式の村有住宅等貸与簿を備え、次の事項を整理しておかなければならない。

(1) 所在地

(2) 村有住宅等の番号

(3) 村有住宅等の建設年、構造及び面積

(4) 附属建物及び物件

(5) 貸付料

(6) 使用者の氏名

(7) 貸付及び返納の年月日

(8) その他自費建設の許可、又は承認等の管理上必要な事項

(準用)

第18条 村有住宅の管理等については、初山別村営住宅設置及び管理条例(平成9年初山別村条例第13号)第20条から第27条までの規定を準用する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表1の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年6月2日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1

村有住宅貸付料

住宅番号

建築年度

所在地

構造

面積

m2

貸付料

月額 円

備考

3

昭和27年度

初山別178番地1

木、亜、平

54.65

9,000

昭50改築

4

昭和27年度

初山別178番地1

木、亜、平

54.65

9,000

昭50改築

5

昭和29年度

初山別178番地1

木、亜、平

63.99

12,100

昭52改築

6

昭和29年度

初山別178番地1

木、亜、平

63.99

12,100

昭52改築

19

昭和41年度

初山別182番地10

鉄筋コンクリート、亜、平

59.62

19,400

平22改築

20

昭和41年度

初山別182番地10

鉄筋コンクリート、亜、平

59.62

19,400

平22改築

21

昭和42年度

初山別182番地10

鉄筋コンクリート、亜、平

59.62

9,100


26

昭和45年度

初山別140番地8

木、亜、平

51.03

7,400


27

昭和45年度

初山別140番地8

木、亜、平

51.03

7,400


31

昭和48年度

初山別140番地11

木、亜、平

51.03

8,700


32

昭和48年度

初山別140番地11

木、亜、平

51.03

8,700


37

昭和50年度

初山別141番地1

木、亜、平

51.03

11,000


38

昭和50年度

初山別141番地1

木、亜、平

51.03

11,000


39

昭和51年度

初山別141番地1

木、亜、平

51.03

15,500

平26改築

40

昭和51年度

初山別141番地1

木、亜、平

51.03

15,500

平26改築

41

昭和52年度

初山別141番地1

鉄筋ドリゾール、亜、平

51.03

12,300


42

昭和52年度

初山別141番地1

鉄筋ドリゾール、亜、平

51.03

12,300


43

昭和56年度

初山別141番地1

鉄筋コンクリート、亜、平

62.37

13,400


44

昭和56年度

初山別141番地1

鉄筋コンクリート、亜、平

62.37

13,400


49

昭和59年度

初山別182番地10

鉄筋コンクリート、亜、平

83.65

16,700


50

昭和59年度

初山別182番地10

鉄筋コンクリート、亜、平

83.65

16,700


54

昭和42年度

初山別96番地1

木、亜、平

48.60

10,500

平7改築

55

昭和49年度

初山別173番地1

木、亜、平

49.68

8,600


58

平成4年度

初山別141番地1

ブロック、亜、平

76.41

20,800


59

平成4年度

初山別141番地1

ブロック、亜、平

76.41

20,800


62

平成13年度

初山別183番地2

木、亜、平

80.19

30,500


63

平成13年度

初山別183番地2

木、亜、平

80.19

30,500


71

昭和42年度

初山別182番地9

木、亜、平

92.75

10,700

平13改築

74

昭和51年度

初山別103番地1

木、亜、平

76.38

13,200


75

昭和51年度

初山別103番地1

木、亜、平

48.87

12,600


76

平成27年度

初山別183番地2

木、亜、2

46.37

18,200


77

平成27年度

初山別183番地2

木、亜、2

46.37

18,200


78

平成27年度

初山別183番地2

木、亜、2

46.37

18,200


79

平成27年度

初山別183番地2

木、亜、2

46.37

18,200


80

平成29年度

初山別94番地1

木、亜、平

66.25

25,500


81

平成29年度

初山別94番地1

木、亜、平

66.25

25,500


別表2

村有車庫貸付料

車庫番号

建築年度

所在地

構造

面積

m2

貸付料

月額 円

備考

1

昭和61年度

初山別182番地1

木、亜、平

16.20

3,100

 

2

昭和61年度

初山別182番地1

木、亜、平

16.20

3,100

 

3

昭和61年度

初山別182番地1

木、亜、平

16.20

3,100

 

4

昭和61年度

初山別182番地1

木、亜、平

16.20

3,100

 

5

昭和61年度

初山別182番地1

木、亜、平

16.20

3,100

 

6

昭和61年度

初山別182番地1

木、亜、平

16.20

3,100

 

7

昭和61年度

初山別182番地1

木、亜、平

16.20

3,100

 

8

昭和61年度

初山別182番地1

木、亜、平

16.20

3,100

 

9

昭和62年度

初山別182番地9

木、亜、平

16.20

3,100

 

10

昭和62年度

初山別182番地9

木、亜、平

16.20

3,100

 

11

昭和62年度

初山別182番地9

木、亜、平

16.20

3,100

 

12

昭和62年度

初山別182番地9

木、亜、平

16.20

3,100

 

13

昭和62年度

初山別182番地9

木、亜、平

16.20

3,100

 

14

昭和63年度

初山別182番地8

木、亜、平

16.20

3,100

 

15

昭和63年度

初山別182番地8

木、亜、平

16.20

3,100

 

16

昭和63年度

初山別182番地8

木、亜、平

16.20

3,100

 

17

昭和63年度

初山別182番地8

木、亜、平

16.20

3,100

 

18

昭和63年度

初山別182番地8

木、亜、平

16.20

3,100

 

19

昭和63年度

初山別182番地8

木、亜、平

16.20

3,100

 

20

昭和63年度

初山別182番地8

木、亜、平

16.20

3,100

 

21

昭和63年度

初山別182番地8

木、亜、平

16.20

3,100

 

22

平成15年度

豊岬182番地3

プレハブ

15.62

3,100

 

23

昭和62年度

豊岬182番地1

木、亜、平

16.20

3,100

 

24

昭和62年度

豊岬182番地1

木、亜、平

16.20

3,100

 

25

昭和62年度

豊岬182番地1

木、亜、平

16.20

3,100

 

26

昭和62年度

豊岬182番地1

木、亜、平

16.20

3,100

 

27

昭和60年度

有明334番地1

木、亜、平

16.20

3,100

 

28

昭和60年度

有明334番地1

木、亜、平

16.20

3,100

 

29

昭和60年度

有明334番地1

木、亜、平

16.20

3,100

 

30

昭和60年度

有明334番地1

木、亜、平

16.20

3,100

 

31

昭和60年度

有明334番地1

木、亜、平

16.20

3,100

 

32

昭和60年度

有明334番地1

木、亜、平

16.20

3,100

 

33

昭和60年度

有明334番地1

木、亜、平

16.20

3,100

 

34

昭和60年度

有明334番地1

木、亜、平

16.20

3,100

 

35

平成24年度

初山別217番地3

木、亜、平

19.28

3,700


36

平成24年度

初山別217番地3

木、亜、平

19.28

3,700


37

平成24年度

初山別217番地3

木、亜、平

19.28

3,700


38

平成24年度

初山別217番地3

木、亜、平

19.28

3,700


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初山別村居住施設管理規則

平成17年3月16日 規則第5号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成17年3月16日 規則第5号
平成18年2月3日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第4号
平成24年3月14日 規則第2号
平成24年5月29日 規則第6号
平成25年1月22日 規則第1号
平成26年3月17日 規則第3号
平成26年5月30日 規則第5号
平成26年10月16日 規則第9号
平成27年2月18日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第10号
平成29年11月7日 規則第13号
平成30年6月21日 規則第12号
平成31年3月28日 規則第4号