○初山別村乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則
平成16年9月17日
規則第20号
初山別村乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年初山別村規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、初山別村乳幼児等医療費助成に関する条例(平成16年初山別村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
2 村長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 村長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 受給者証をき損又は亡失したときは様式第4号の乳幼児等医療費受給者証再交付申請書を村長に提出し、再交付を受けなければならない。
3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から7月31日までの間とする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りではない。
(受給者証の提示)
第5条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等に受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。
(条例第5条に規定する額等)
第8条 条例第5条に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第9条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 村に住所を有しなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第3条のただし書きに該当するに至つたとき。
2 前項の規定に該当するときは、すみやかに受給者証を村長に返還しなければならない。
(1) 加入している医療保険に変更があつたとき。
(2) 住所に変更があつたとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があつたとき。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附則(平成25年規則第3号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 施行日前の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。










