○児童福祉法施行細則

平成15年3月27日

規則第7号

児童福祉法施行細則(平成13年初山別村規則第13号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「基準外補装具」とは、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年6月厚生省告示第187号。以下「告示」という。)に定める補装具の種目、型式、価格等によることができない補装具(ストマ用装具を除く。)をいう。

2 この規則において「指定育成医療機関」とは、法第20条第4項に定める指定育成医療機関をいう。

3 この規則において「保健所」とは、法第18条の3第3項の規定に基づく療育の指導を実施する保健所をいう。

4 この規則において「業者」とは、補装具の製作若しくは修理を業とする者をいう。

(補装具給付の申請等)

第3条 補装具の交付、修理又は費用の支給(以下「補装具の給付」という。)の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は省令第9条第1項の規定により、様式第1号の補装具給付申請書に身体障害者手帳のほか、次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 指定育成医療機関又は保健所の担当医師の作成する補装具給付意見書は、様式第2号の補装具給付(交付・修理・費用の支給)意見書によるものとする。ただし、その申請する補装具が、医学的判定を要しないものについては、添付を要しない。

(2) 見積書

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項に規定する申請書の提出を受けた場合には、様式第3号の調査書を作成するものとする。

3 村長は、身体障害児の障害の状況その他真にやむを得ない事情により、基準外補装具を給付する必要が生じた場合は、指定育成医療機関又は保健所の担当医師に対し、補装具の給付の要否について様式第4号の判定依頼書に調査書を添付し、判定を依頼するとともに、様式第5号の判定通知書により申請者に通知しなければならない。ただし、事前に基準外補装具の給付が必要であることが判明している場合であつて、申請書に既に指定育成医療機関又は保健所の担当医師による当該給付に係る判定書が添付されている場合はこの限りでない。

4 村長は、前項の判定に基づく「型式」、「基本構造」、「使用材料・部品及び工作法」、「付属品」及び「価格」により、必要な補装具の給付をすることができるものとし、「価格」については、当該額を上限に村長が決定するものとする。

(給付の決定等)

第4条 村長は、法第21条の6第3項の規定により、補装具の交付又は修理を業者に委託して行うことを決定したときは、省令第9条第2項の規定による様式第6号の身体障害児補装具交付・修理券を申請者に交付すると同時に、様式第7号の補装具給付決定通知書により申請者に、様式第8号の補装具交付・修理委託通知書により業者にそれぞれ通知するものとする。

2 村長は、第3条の規定による申請を却下することを決定したときは、様式第9号の却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 村長は、第3条第3項に基づく判定を受けた場合には、その結果を様式第10号の措置結果報告書により指定育成医療機関又は保健所の担当医師に報告するものとする。

(支給申請)

第5条 施行規則第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請書は、様式第11号の児童居宅生活支援費支給申請書によるものとする。

(居宅支給決定通知)

第6条 村長は、法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、様式第12号による児童居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を居宅支給決定保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、当該障害児の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、様式第13号による児童居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書を当該扶養義務者に送付しなければならない。

(不支給決定通知)

第7条 村長は、居宅生活支援費を支給しないことと決定したときは、様式第14号による児童不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。

(居宅受給者証記載事項変更届)

第8条 施行令第9条の2第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、様式第15号の児童受給者証記載事項変更届によるものとする。

(転出届)

第9条 施行令第9条の2第3項に規定する居住地変更の届出は、様式第16号の児童転出届によるものとする。

(居宅受給者証の再交付申請)

第10条 施行規則第21条の6第1項に規定する居宅受給者証の再交付の申請は、様式第17号の児童受給者証再交付申請書によるものとする。

(特例居宅生活支援費支給申請)

第11条 施行規則第21条の9第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は、様式第18号の児童特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。

(特例居宅生活支援費支給決定通知)

第12条 村長は、法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、様式第19号による児童特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。

(支援費支給量の変更申請)

第13条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更の申請書は、様式第20号の児童支給量変更申請書によるものとする。

(支援費支給量の変更通知)

第14条 施行規則第21条の11第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、様式第21号の児童支給量変更決定通知書によるものとする。

(居宅支給決定取消通知)

第15条 施行規則第21条の12第1項に規定する支援費支給決定の取消しの通知は、様式第22号の児童居宅支給決定取消通知書によるものとする。

(居宅生活支援費の基準)

第16条 法第21条の10第2項第1号及び第2号の規定により居宅生活支援費を算定するために村長が定める基準は、別に定めるものとする。

(特例居宅生活支援費の基準)

第17条 法第21条の12第2項において準用する法第21条の10第2項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために村長が定める基準は、別に定めるものとする。

(居宅支援の措置)

第18条 村長は、法第21条の25第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、様式第23号による児童居宅支援措置決定通知書を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託しようとするときは、様式第24号による児童居宅支援措置委託決定通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。

(居宅支援の措置変更等の通知)

第19条 村長は、居宅支援の措置を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第25号による児童居宅支援措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託したときは、様式第26号による児童居宅支援措置変更(解除)通知書を居宅支援の措置を委託した者に送付しなければならない。

(支援費支給管理台帳)

第20条 村長は、様式第27号の児童居宅生活支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収)

第21条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する額(児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 法第56条第2項の規定により、納入義務者から徴収する児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、当該障害児から徴収する場合並びに、当該障害児の扶養義務者から徴収する場合にあつては別表第2に掲げるとおりとする。

(費用徴収額の変更)

第22条 村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、様式第28号による階層区分変更申請書を村長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第23条 村長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、様式第29号による階層区分決定(変更)通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。

(関係帳簿)

第24条 村長は、様式第30号による補装具給付決定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、留萌中部地域母子通園センターの利用者負担額は、平成15年度に限り徴収しないものとする。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成16年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1

身体障害児補装具交付(修理)に関する費用徴収基準

階層区分

世帯階層(細)区分

補装具の交付(修理)

徴収基準月額

加算基準月額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額の区分が右の区分に該当する世帯

均等割の額のみ

(所得割の額のない世帯)

C1階層

2,250

230

所得割の額のある世帯

C2階層

2,900

290

D階層

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であつて、その所得税額の区分が右の区分に該当する世帯

前年分所得税4,800円以下 D1階層

3,450

350

〃 4,801円~9,600円 D2 〃

3,800

380

〃 9,601円~16,800円 D3 〃

4,250

430

〃 16,801円~24,000円 D4 〃

4,700

470

〃 24,001円~32,400円 D5 〃

5,500

550

〃 32,401円~42,000円 D6 〃

6,250

630

〃 42,001円~92,400円 D7 〃

8,100

810

〃 92,401円~120,000円 D8 〃

9,350

940

〃 120,001円~156,000円 D9 〃

11,550

1,160

〃 156,001円~198,000円 D10 〃

13,750

1,380

〃 198,001円~287,500円 D11 〃

17,850

1,790

〃 287,501円~397,000円 D12 〃

22,000

2,200

〃 397,001円~929,400円 D13 〃

26,150

2,620

〃 929,401円~1,500,000円 D14 〃

40,350

4,040

〃 1,500,001円~1,650,000円 D15 〃

42,500

4,250

〃 1,650,001円~2,260,000円 D16 〃

51,450

5,150

〃 2,260,001円~3,000,000円 D17 〃

61,250

6,130

〃 3,000,001円~3,960,000円 D18 〃

71,900

7,190

〃 3,960,001円以上 D19 〃

全額

左の徴収基準月額の10%ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円

備考

1 徴収基準月額の決定の特例

ア A階層以外の各階層に属する世帯から2人以上の児童が同時に別表1の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 入院又は通院期間が、1ヶ月未満のものについては、徴収基準月額又は加算基準月額につき、さらに日割計算によつて決定する。

基準月額×その月の入院(通院)期間÷その月の実日数

ウ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

エ 児童に民法(昭和29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がいないときは、徴収月額又は支払命令額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養している者のうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであつて、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数ヶ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職業の都合上他の土地で下宿し時々帰宅していることを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者の取扱はしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせる者である。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額(ただし、所得税額等を計算する場合には、所得税法等第92条第1項第95条第1項第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しない。)、地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税、(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しない。)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもつて認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

(3) 適用時期

毎年度の別表1の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

3 当該児童の措置に要した費用について、村が支払うべき旨を命ずる額は、当該費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があつた場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

別表第2

指定居宅支援等に係る利用者及び扶養義務者費用負担基準

税額等による階層区分

上限月額

負担基準月額

居宅介護30分当たり

デイサービス1日当たり

短期入所1日当たり

A

生活保護法による被保護者

(単給を含む。)

0

0

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

0

0

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税)

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税の者

1,600

100

200

200

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者

0~30,000円

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000円

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(児童短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし、支援費基準額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

6 10円未満の端数があるときは、切捨てるものとする。

7 留萌中部地域母子通園センターを利用した場合の利用者本人及び扶養義務者の負担基準月額は、この表に定めるデイサービス1日当り額の2分の1とする。

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児童福祉法施行細則

平成15年3月27日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成15年3月27日 規則第7号
平成16年2月2日 規則第3号
平成16年3月11日 規則第11号
平成28年3月25日 規則第9号