○知的障害者福祉法施行細則
平成15年3月27日
規則第6号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 村長は、様式第1号による知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(支給申請)
第4条 施行規則第7条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請及び施行規則第21条第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請書は、様式第4号の知的障害者居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
(居宅支給決定通知)
第5条 村長は、法第15条の6第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、様式第5号による知的障害者居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を居宅支給決定知的障害者に送付しなければならない。
(施設支給決定通知)
第6条 村長は、法第15条の12第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、様式第7号による知的障害者施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を施設支給決定知的障害者に送付しなければならない。
(不支給決定通知)
第7条 村長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、様式第9号による知的障害者不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第8条 施行令第3条第1項及び第5条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、様式第10号の知的障害者受給者証記載事項変更届によるものとする。
(転出届)
第9条 施行令第3条第3項及び第5条第3項に規定する居住地変更の届出は、様式第11号の知的障害者転出届によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第10条 施行規則第13条第1項及び第26条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、様式第12号の知的障害者受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費申請)
第11条 施行規則第16条第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は、様式第13号の知的障害者特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給決定の通知)
第12条 村長は、法第15条の7第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、様式第14号による知的障害者特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(支援費支給量の変更申請)
第13条 施行規則第17条に規定する支給量の変更の申請書は、様式第15号の知的障害者支給量変更申請書によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第14条 施行規則第18条第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、様式第16号の知的障害者支給量変更決定通知書によるものとする。
(障害程度区分の変更申請)
第15条 施行規則第28条に規定する障害程度区分の変更の申請書は、様式第17号の知的障害者障害程度区分変更申請書によるものとする。
(障害程度区分の変更通知)
第16条 施行規則第29条第1項に規定する障害程度の区分変更決定の通知は、様式第18号の知的障害者障害程度区分変更決定通知書によるものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第17条 施行規則第19条第1項に規定する居宅生活支援費支給決定の取り消しの通知は、様式第19号の知的障害者居宅支給決定取消通知書によるものとする。
(施設支給決定取消通知)
第18条 施行規則第30条第1項に規定する施設訓練等支援費支給決定の取り消しの通知は、様式第20号の知的障害者施設支給決定取消通知書によるものとする。
(居宅生活支援費の基準)
第19条 法第15条の5第2項第1号及び第2号の規定により居宅生活支援費を算定するために村長が定める基準は、別に定めるものとする。
2 法第15条の5第3項の規定により知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費を算定するために村長が定める基準は、別に定めるものとする。
(特例居宅生活支援費の基準)
第20条 法第15条の7第2項において準用する法第15条の5第2項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために村長が定める基準は、別に定めるものとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第21条 法第15条の11第2項第1号及び第2号の規定により施設訓練等支援費を算定するために村長が定める基準は、別に定めるものとする。
(旧措置入所者の施設訓練等支援費の基準)
第22条 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第2項第1号及び第2号の規定により旧措置入所者の施設訓練等支援費を算定するために村長が定める基準は、別に定めるものとする。
(居宅支援の措置)
第23条 村長は、法第15条の32第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、様式第21号による知的障害者居宅支援措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(施設入所の措置)
第24条 村長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
2 村長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、様式第23号による知的障害者施設入所措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(居宅支援・施設入所の措置変更等の通知)
第25条 村長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第25号による知的障害者居宅支援(施設入所)措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第27条 施行規則第39条に規定する職親になることを希望する申し出は、様式第29号の知的障害者職親申込書によるものとする。
4 村長は、様式第33号の知的障害者職親台帳を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親委託申込書)
第28条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、様式第34号による知的障害者職親委託申込書を村長に提出しなければならない。
(職親への委託)
2 村長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、様式第35号による職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第29条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する知的障害者居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、別表1に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第30条 村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表1
指定居宅支援等に係る利用者本人(障害児を除く)及び扶養義務者費用負担基準
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準月額 | ||||
居宅介護30分当たり | デイサービス1日当たり | 短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法による被保護者 (単給を含む) | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税) | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 0~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000円 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
注
1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。また、知的障害者短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし、知的障害者にあつては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあつては、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。
2 注1の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「支援費基準により算定した額」とは、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)により算定される額をいう。
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。
5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
6 10円未満の端数は、切り捨てるものとする。
別表2
指定施設支援に係る利用者負担費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||||
入所 | 通所 | ||||||||
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | 0円 | ||||||
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) |
|
| |||||||
2 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | ||||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | ||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | ||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | ||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | ||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | ||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | ||||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | ||||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | ||||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | ||||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | ||||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | ||||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | ||||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | ||||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | ||||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | ||||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | ||||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | ||||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | ||||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | ||||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | ||||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | ||||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | ||||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | ||||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | ||||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | ||||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | ||||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | ||||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | ||||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | ||||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | ||||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | ||||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | ||||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | ||||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | ||||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | ||||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | ||||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | ||||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | ||||||
注
1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。
2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。
入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 |
3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | ||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 |
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 |
知的障害者通勤寮 | 16,000円 | 26,500円 | ||
心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設 | 32,000円 | 53,000円 | ||
4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
5 知的障害者が月の途中で入所し又は退所した場合においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。
算式
6 100円未満の端数は、切り捨てるものとする。
別表3
指定施設支援に係る扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | 0円 | |||||||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | 0 | |||||||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税の者 (均等割のみ課税) | 2,200 | 1,100 | ||||||
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税の者 | 3,300 | 1,600 | |||||||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者 | 0~30,000円 | 4,500 | 2,200 | ||||||
D2 | 30,001~80,000円 | 6,700 | 3,300 | |||||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |||||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |||||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |||||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |||||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |||||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |||||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |||||||
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |||||||
注
1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。
2 注1の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
3 注1及び注2の規定にかかわらず、入所後3年未満の者の扶養義務者については、当分の間、次の表に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。
施設区分 | 入所 | 通所 |
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 |
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 |
知的障害者通勤寮 | 16,000円 | |
心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設 | 32,000円 | |
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。
5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
6 100円未満の端数は切り捨てるものとする。









































