○初山別村議会の議員の定数を定める条例
平成14年3月13日
条例第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、初山別村議会の議員の定数は、8人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
(初山別村議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 初山別村議会の議員の定数を減少する条例(昭和45年初山別村条例第12号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の初山別村議会の議員の定数を定める条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。