○道路占用に関する条例

昭和29年9月30日

条例第26号

第1条 この条例は道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定による初山別村の管理に属する道路(以下「道路」という。)の占用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 法第32条第2項及び第3項の規定による申請は占用を開始しようとする日又は占用を変更しようとする日前7日までにしなければならない。但し、止むを得ない事情のある場合で村長の認めた場合は2日前までにすることができる。

第3条 占用期間満了後継続して占用をしようとするものは、次の期間内に継続占用の申請をすることができる。

(1) 占用期間が1ケ年以上のもの 期間満了20日前まで

(2) その他のもの 期間満了10日前まで

第4条 占用の許可を受けたものは、許可の日から10日以内にその占用地又は工作物その他みやすい所に許可番号、許可年月日、占用期間、占用目的、占用面積、占用者氏名を記載した標杭又は標札を設けなければならない。

2 次の各号の1に該当するものは、前項の規定にかかわらず、前項に規定する表示を省略することができる。

(1) 占用期間が1月未満のもの

(2) 法第36条に規定する上水道、電気、鉄道及びガスの事業のための占用

(3) 潅漑、排水、その他用水路の掘さくのための占用

第5条 占用期間満了の前に占用を止めようとするときは、予めその旨を村長に届出なければならない。

第6条 占用に伴う工事を施行する場合は着手、竣工共にその都度村長に届出なければならない。

2 占用に伴う工事の施行について着手又は竣工期限を指定されている場合において指定の期限に着手又は、竣工ができないときは、その事由を具して指定期限の変更を村長に願出なければならない。

第7条 占用の許可を受けたものは、これを他人に占用させ、或はその権利義務を移転し、又はその権利を貸付し若しくは、担保に供することができない。但し、止むを得ない事情がある場合は村長の承認を得てその権利義務を移転することができる。

第8条 占用に関する権利、義務は、相続人において継承することができる。

2 相続人がこれを継承したときは、10日以内に村長に届出なければならない。

第9条 占用を許可したものより別に定める条例の規定により占用料を徴収する。

第10条 この条例施行について必要な事項は、規則で定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の道路法(大正8年法律第58号)に基く法令の規定により占用の許可を受けているもので、この条例施行の際現に存するものについては、当該占用の許可の期間中はこの条例の規定による許可を受けたものとみなす。但し、占用の期間の定めのないもの及び占用期間がこの条例公布の日より起算して道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条に規定する期間を超えるものについては占用の期間をこの条例公布の日から起算して同令第9条に規定する制限期間を超えることができない。

道路占用に関する条例

昭和29年9月30日 条例第26号

(昭和29年9月30日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和29年9月30日 条例第26号