○初山別村漁業近代化資金利子補給規則

昭和45年7月6日

規則第12号

(目的)

第1条 初山別村は漁業施設の整備拡充をはかり、もつて漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者等に対して漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 漁業者等 法第2条第1項に掲げる次の者をいう。

 漁業を営む個人

 漁業を営む法人(法第2条第2項に掲げる者を除く。)

 水産加工業を営む個人

 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)で常用従業者40人以下であるもの

 漁業協同組合

(2) 融資機関 法第2条第2項に掲げる次のものをいう。

 水産業協同組合法第11条第1項第1号の事業を行なう漁業協同組合

 水産業協同組合法第93条第1項第1号の事業を行う水産加工業協同組合

 水産業協同組合法第87条第1項第1号及び第2号の事業とあわせて行なう漁業協同組合連合会

(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項並びに漁業近代化資金助成法施行令(昭和44年政令第209号。以下「施行令」という。)第1条(第6号、第7号資金を除く。)、第2条及び第3条に掲げるものをいう。

(利子補給の対象及び利子補給率)

第3条 利子補給金は、融資機関が漁業近代化資金の貸付を行う場合において、当該融資機関の申請に基づき、村長が利子補給を承認したものにつき、当該融資機関に対し交付するものとする。

2 漁業近代化資金の種類及び利子補給率は、別表のとおりとする。

(貸付け利率)

第4条 融資機関の貸付利率は施行令第1条に定める利率から前条に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。ただし、控除後の利率は年0.1パーセント以上とする。

(利子補給契約)

第5条 第1条の利子補給についての契約は、村長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行うものとする。

(利子補給の承認)

第6条 第1条の利子補給は、前条により契約をした、融資機関に対して、当該融資機関の利子補給承認申請に基づき、村長が利子補給を承認したものについて行うものとする。

(利子補給の額)

第7条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき、その融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し第3条の利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第8条 第5条の契約をした融資機関は毎月1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとに、その期の末日の属する月の翌月中に当該期間の利子に関する計算書を添えて利子補給金の交付を村長に請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第9条 村長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があつた場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。

(利子補給の打切等)

第10条 村長は、利子補給に係る資金の融資を受けた者が当該借入金を借入目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができるものとする。

2 村長は、融資機関の責に帰すべき理由により、融資機関が、この規則又は、この規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(協力義務)

第11条 融資機関は、村長が当該融資機関の行なつた第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し、報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(村長への委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。

(平成10年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成15年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年9月1日から適用する。

(平成15年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、平成15年10月21日以降に村長が利子補給を承認した漁業近代化資金について適用し、同日前に村長が利子補給を承認した漁業近代化資金については、なお従前の例による。

別表

漁業近代化資金の種類

利子補給率

1 総トン数20トン未満の漁船の建造、取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金

1.5%以内

2 総トン数20トン以上の漁船の建造、取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン以上である場合におけるその漁船の改造に必要な資金

1.5%以内

3 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設又は漁業用通信施設の改良、造成又は取得に必要な資金

1.5%以内

4 漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用飼料調製供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収穫用機具又は水産物等運搬用機具の取得に必要な資金

1.5%以内

5 漁具、養殖いかだ、はえなわ式養殖施設、仕切網養殖施設、ひび建養殖施設、浮流し式のり養殖施設又は小割り式養殖施設の取得に必要な資金

1.5%以内

6 育成期間が1年以上であるぶり、うなぎ、たい、いしだい、あじ、さけ、こい、真珠、真珠貝、かき、ほたて貝、あわび、とこぶし、あかがい、うばがい(ほつきがい)、すつぽん、ほや、うに及び種苗の購入又は育成に必要な資金

1.5%以内

初山別村漁業近代化資金利子補給規則

昭和45年7月6日 規則第12号

(平成15年10月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和45年7月6日 規則第12号
昭和51年5月18日 規則第3号
昭和54年5月14日 規則第3号
平成10年12月18日 規則第21号
平成11年6月30日 規則第3号
平成15年9月18日 規則第26号
平成15年10月20日 規則第27号