○初山別村北海道営草地整備事業分担金徴収条例

平成3年6月27日

条例第14号

(徴収の根拠)

第1条 北海道営草地整備改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 前条に規定する分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち、北海道知事が定めた分担金の額を超えない範囲内において、各事業ごとに村長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により定めた分担金は、当該事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内に土地を有する者(以下「納付義務者」という。)から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 納付義務者から徴収する分担金の徴収時期については、当該年度内においてその都度村長が定める。

2 納付義務者は、村長の発する納入通知書により当該分担金を納付しなければならない。

(委任規定)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

初山別村北海道営草地整備事業分担金徴収条例

平成3年6月27日 条例第14号

(平成3年6月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成3年6月27日 条例第14号