○学校林条例

昭和38年3月11日

条例第14号

(趣旨)

第1条 学校林の設置及び管理についてはこの条例の定めるところによる。

(目的)

第2条 学校林はその造成を通じて児童及び生徒の林業教育の振興に資しあわせて学校経営に必要な基本財産を造成し、森林資源の培養を図ることを目的とする。

(設置)

第3条 学校林の土地は村有地をあてるものとする。

2 村有地以外の林野に学校林を造成する必要がある場合には、部分林その他の分収造林の契約によるものとする。

第4条 村有地を共用する学校林は村長と村教育委員会との協議によりその土地の面積及び造林期間を定めて設置するものとする。

(分収造林の分収歩合)

第5条 部分林その他の分収造林による学校林の収益の分収歩合は国有林における部分林契約の例を基準として第3条第2項の契約により定める。

(収益の使途)

第6条 学校林から生ずる収益はその学校林を造成した学校の施設その他の経費にあてるものとする。

2 前項の収益の使途については、村長と協議するものとする。

(管理)

第7条 学校林は村教育委員会が管理する。

(学校林運営委員会)

第8条 村教育委員会は、学校林の経営計画の樹立、その他学校林の管理について重要な事項を調査、審議させるための学校林運営委員会を置く。

(植栽及び伐採の決定)

第9条 村教育委員会は、学校林の植栽及び伐採については森林計画に基づき、かつ、村長及び学校長と協議して決定するものとする。

(伐期)

第10条 学校林の立木は、植栽、樹種ごとにその適正伐期令級に達した後でなければ、伐採することができない。ただし、保育上の必要その他やむを得ない事情が生じた場合はその年限を、短縮することができる。

(学校林台帳)

第11条 村教育委員会は学校林台帳及び植栽、図面を備え、学校林に係る次の事項を記載しておかなければならない。

(1) 所在地及び面積

(2) 植栽、樹種、本数、植栽年月日及び伐期

(3) 補植、間伐及び主伐の年月日

(4) 部分林、その他の分収造林の場合はその設定年月日、土地所有者名、分収歩合及び契約期間

(5) 経営管理の経過及びこれに従事した児童生徒数等

(6) 経営管理に関する経理事項

(7) その他必要な事項

(雑則)

第12条 この条例に定めるもののほか、学校林管理につき必要な事項は、村教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に設置した学校林はこの条例の規定により設置した学校林とみなす。

3 この条例施行前に契約した学校林収益の分収歩合については、この条例の規定により契約されたものとみなす。

4 学校林造成に関する条例(昭和31年初山別村条例第21号)並びに部分林設定に関する条例(昭和31年初山別村条例第22号)は、これを廃止する。

学校林条例

昭和38年3月11日 条例第14号

(昭和38年3月11日施行)