○初山別村土地改良事業及び経費の賦課徴収に関する条例
昭和39年3月21日
条例第22号
(目的)
第1条 初山別村営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭、夫役 又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法については、村長が規則で定めるところによる。
3 前項の賦課の基準を定めるにあたつては、当該事業について、その施行にかかる地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(村長の指定する事業についての賦課金)
第2条の2 前条第1項の賦課金のほか、道から補助金の交付を受けて行なう初山別村営土地改良事業であつて村長が指定するものの施行に係る地域内の全部又は一部につき法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告において示された工事完了の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を村長が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合または、当該事業により畑として区画形質が変更され、もしくは造成されたものについての開田が行われる場合当該転用または開田に係る土地の面積に応じた額(農地が農地以外に転用されることに伴ない遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち、当該転用に係る土地に係るものを差引いた額)を徴収する旨の条件を付した賦課金の額は、当該事業について道から交付された補助金及び村が負担した費用の合計額の範囲内において当該事業ごとに村長が定める。
3 転用にかかる土地の面積が村長の指定する面積をこえない場合、その他村長が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第1項の賦課金を免除することができる。
(夫役の履行)
第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自からこれにあたり、又は代人をもつて履行することができる。
2 前項の規定による履行については金銭をもつて代えることができる。
(賦課に対する審査請求)
第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日の翌日から起算して3月以内に村長に対して審査請求をすることができる。
2 村長は前項の規定による審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、村議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
3 村議会は、前項の規定による諮問を受けた日から20日以内に意見を述べなければならない。
(急施の場合の特例)
第5条 法第96条の4において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基く事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第6条 村長は天災その他特別の事情がある場合に限り、村議会の議決を経て、賦課の徴収を延期し又は賦課を減免することができる。
(督促手数料)
第7条 賦課金を納期限に納付しないときは、納期限後20日以内に督促状を発する。
2 督促状を発したときは、督促状1通につき50円の手数料を徴収する。
(延滞金)
第8条 賦課金を納期限後に納入する場合においては当該賦課金額にその納期限の翌日から納入の日までの期間に応じ、当該金額が100円以上であるときは100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について1日3銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合には、この限りでない。
(滞納処分)
第9条 賦課金の滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに督促にかかる賦課金を完納しないときは国税滞納処分の例により滞納者の財産を差し押え、これを処分する。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の2の規定による村長の指定する事業の賦課金は、昭和44年度以降新たに道の補助を受けて行う初山別村営土地改良事業について適用する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)抄
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。