○初山別村、北海道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例
昭和51年3月15日
条例第4号
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、初山別村における北海道営土地改良事業(以下「道営事業」という。)の分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
2 前項の分担金は、事業費が確定し、変更が生じることのないと認められるときに賦課し、納入通知書により指定した期日までに徴収する。
3 前項の分担金の基準を定めるにあたつては、当該事業について、その施行にかかる地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
第3条 前条の分担金のほか、知事が北海道営土地改良事業分担金徴収条例(昭和32年北海道条例第73号)第2条第2項の規定により指定した道営事業で、当該受益地を農地以外に転用する場合または当該事業により畑として区画形質が変更され、もしくは造成されたものについて開田が行なわれる場合に負担金として徴収する旨の条件を付したものについては、法第91条第6項の規定により村が負担した額の範囲内において、当該道営事業ごとに村長が定める。
(納付義務者)
第4条 第2条の規定により算定した分担金は、当該事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行にかかる地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第91条第3項の規定により同条第2項に規定する省令で定める者から徴収する。
2 第3条第1項により算定した分担金は、当該事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。
(督促状)
第5条 分担金を納期限に納付しないときは、納期限後20日以内に督促状を発する。
(延滞金)
第6条 分担金を納期限後に納入する場合においては、当該分担金額にその納期限の翌日から納入の日までの期間に応じ、当該金額が100円以上であるときは100円(100円未満の端数があるときはこれを切捨てる。)について1日3銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して、納付書によつて納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合は、この限りでない。
(滞納処分)
第7条 分担金の滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、督促にかかる分担金を完納しないときは、国税滞納処分の例により、滞納者の財産を差し押え、これを処分する。
(納期日の変更及び減免等)
第8条 天災等により分担金の納付が困難となつた納付義務者につき、村長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、もしくはその徴収を猶予することができる。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。