○初山別村国営土地改良事業負担金徴収条例

昭和56年1月31日

条例第1号

(徴収の根拠)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき初山別村における国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金を徴収する場合及び法第90条の2第1項の規定に基づき国営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(負担金の額及び基準)

第2条 国営事業につき徴収する負担金の額は、村長の定める額とする。

2 前項の負担金の基準並びにその徴収の時期及び方法は議会の議決を経て村長が定める。これを変更するときも同様とする。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した負担金は、当該国営事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及び法第90条第6項の規定により同条第2項に規定する省令で定める者(以下「省令で定める者」という。)から徴収する。

(特別徴収金)

第4条 法第90条の2の規定に基づく特別徴収金は、その特別徴収金の徴収の対象となつた土地につき3条資格者から徴収する。

2 特別徴収金の額は村長が定める額とする。

(徴収の方法等)

第5条 負担金(第4項に規定するものを除く。)は、当該国営事業の施行に係る3条資格者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限り、その負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法により徴収するものとし、当該国営事業に係る省令で定める者については、村長が定める徴収の方法により徴収するものとする。

2 前項の元利均等年賦支払においては、次に掲げる方法により支払わせるものとする。

(1) 農業用用排水施設の新設、変更(総合農地開発事業及び総合農業用用排水事業の農業用用水施設の新設変更を含む。)の事業及び災害復旧事業に係るものにあつては支払期間(据置期間を含む。)を17年、据置期間を2年、村長が定める利率による元利均等年賦支払の方法

(2) 農地開発事業(総合農業用用排水事業の農地開発を含む。)草地開発事業及び農地再編パイロット事業に係るものにあつては、支払期間(据置期間を含む。)を15年、据置期間を3年、村長が定める利率による元利均等年賦支払の方法

(3) 総合農地開発事業の区画整理に係るものにあつては、支払期間を15年、村長が定める利率による元利均等年賦支払の方法

3 前項の支払期間(据置期間を含む。)の始期は、当該国営事業が完了した年度(当該国営事業によつて生じた施設で当該国営事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第87条の5の規定により災害復旧又は突発事故被害の復旧(以下「災害復旧等」という。)を併せ行つたときは、当該国営事業及び当該災害復旧等のすべてが完了した年度)の翌年度の初日(災害時の事由により必要があると認めるときは翌年度以後の年度で村長が定める年度の初日とする。)ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、当該各号に定める年度から起算するものとする。

(1) 国営事業が完了する以前において、当該国営事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によつて受ける利益のすべてが発生し、かつ、当該土地につき3条資格者から当該土地に係る前項の負担金を徴収することが適当であると認める場合 その利益のすべてが発生した年度以後において村長の指定する年度

(2) 国営事業が完了する以前において、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。次号において「政令」という。)第50条の3第5項に規定する特定工事(以下この号において同じ。)が完了し、かつ、特定工事の受益地となる土地に係る3条資格者から特定工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金を徴収することが適当であると村長が認める場合 当該特定工事が完了した年度以後において村長の指定する年度

(3) 国営事業が完了する以前において、政令第52条の2第7項第3号に規定する指定工事(以下この号において同じ。)が完了し、かつ、当該国営事業の施行に係る地域内にある土地につき3条資格者から指定工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金を徴収することが適当であると村長が認める場合 当該指定工事が完了した年度以後において村長の指定する年度

4 農業用用排水施設の管理及び一体事業に係る負担金は、村長が定める方法により支払わせるものとする。

5 負担金及び特別徴収金は、村長が発する納入通知書により納めなければならない。

(納期日の変更及び減免等)

第6条 天災等により負担金の納付が困難となつた納付義務者につき、村長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により、納期日を変更し又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成30年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

初山別村国営土地改良事業負担金徴収条例

昭和56年1月31日 条例第1号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和56年1月31日 条例第1号
平成4年9月22日 条例第21号
平成30年6月15日 条例第15号