○初山別村農業委員会事務局設置等に関する規則
昭和36年2月11日
農委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及びこれに基づく法令その他初山別村農業委員会(以下「委員会」という。)が所掌する、又は所掌しなければならない事務の処理の能率化及び機構の確立を図るため事務局を設置することに関し必要な事項を定めるを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 委員会に事務局を置く。
(職員)
第3条 事務局職員の定数は、村職員定数条例(昭和44年初山別村条例第12号)の定めるところによる。
2 委員会が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず嘱託の職員を置くことができる。
3 前項の嘱託の職員は、非常勤とする。
(補職)
第4条 職員の補職は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事務局長
(2) 主幹
(3) 係長
(4) 主査
(5) 専門員
(6) 主任
(7) 主事
(8) 書記
(9) 事務補
(係の設置)
第5条 事務局に次の各号に掲げる係を置く。
(1) 庶務係
(2) 農地振興係
(事務局長及び係長)
第6条 事務局に事務局長を、係に係長を置く。
2 事務局長は、会長の命を受け事務局職員を指揮監督し局務を総理する。
3 係長は、上司の命を受け所掌事務を処理する。
4 係員は、上司の命を受け事務を処理する。
(事務分掌)
第7条 各係で分掌する事務は、概ね次の各号に掲げるものとする。
(1) 庶務係
① 文書の収受発送及び完結図書の保存に関する事項
② 規則、規程に関すること。
③ 公告式に関すること。
④ 公印の保管に関すること。
⑤ 会議に関すること。
⑥ 職員の身分に関すること。
⑦ 出張命令に関すること。
⑧ 予算、決算に関すること。
⑨ 諸証明に関すること。
⑩ 関係団体の連絡調整に関すること。
⑪ 他係に属さない事項に関すること。
(2) 農地振興係
① 農地全般に関する事項
② 農業振興全般に関する事項
(1) 委員の身分に関すること。
(2) 職員の採用、退職、昇格、昇給などに関すること。
(3) 親展文書の処理に関すること。
(4) 陳情請願に関すること。
(5) 交際費の経理に関すること。
(決裁及び専決)
第8条 決裁は、係長、主幹、事務局長を経て会長がなすものとする。ただし、事務局長において軽易と認めたときは、事務局長において専決するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、会長が必要と認めたときは、事務局長の専決すべき事項を会長が規程で定めることができる。
(代理決裁)
第9条 会長不在のときは、事務局長が代理決裁(以下「代決」という。)する。
2 会長及び事務局長ともに不在のときは、上席の職員代決する。ただし、次の各号に掲げる事項についてはこの限りでない。
(1) 第7条第2項に掲げる事項
(2) 職員の部外出張に関すること。
(3) 予算の執行で重要な事項
(後閲)
第10条 前条の規定により代決した事項は、上司が帰庁したときに速かに後閲を受けなければならない。
(備え付け簿冊の種類及び保存)
第11条 備え付け簿冊の種類様式及び保存年限などについては、会長が規程をもつて別に定めるものとする。
(図書の持出などの禁止)
第12条 文書及び帳簿、図面などは、上司の許可がなければこれを部外に持出し若しくは謄写させることができない。
(公示)
第13条 委員会の公示様式は、初山別村の方法を準用するものとする。
2 前項の公示の場所は、初山別村の掲示場とする。
(処務規程の準用)
第14条 この規則に定めあるもののほか、文書の処理職員の服務などについては、初山別村役場処務規程の関係部分を準用する。
(規程への委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が規程をもつて定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和32年12月19日制定の「初山別村農業委員会事務局規程」は、廃止する。
附則(平成13年農委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年農委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成19年農委規則第1号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成19年農委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年農委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。