○初山別村農業委員会会議規則
昭和36年2月11日
農委規則第1号
(議事規則)
第1条 初山別村農業委員会の会議(以下「総会」という。)は、法令で規定するものの外この規則の定めるところによる。
(総会招集)
第2条 総会は会長が必要と認めるときに招集する。ただし、次の各号に該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会の招集を請求したとき。
(2) 村長が諮問したとき。
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議案、その他必要な事項を定めこれを総ての委員に通知するとともに、初山別村掲示場にこれを公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は緊急やむ得ない場合を除き、総会の3日前までにこれをしなければならない。
(出席及び欠席)
第4条 委員は、総会招集日の開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告し、欠席しようとするときは、その理由を付し、当日の開議時刻3時間前までに議長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。
(総会の成立)
第7条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことは出来ない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第31条第1項の規定により総会を開くことが出来なくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第8条 議席は、あらかじめくじで定める。ただし、議長が必要と認めるときは、一部又は全部の議席を変えることができる。
2 議席には、番号及び氏名標を付ける。
3 委員は、開議5分前に議席についていなければならない。
(会期の決定)
第9条 会期は、総会の議決を経て定めるものとする。
(会期の延長)
第10条 会期中に議案の審議を終了することができないとき、その他特別の必要があるときは、総会の議決により会期を延長することができる。
(休会)
第11条 議事の都合その他必要があるときは、休会することができる。
(開議)
第12条 総会は、午前10時にこれを開き、おそくとも午後5時に散会するものとする。ただし、総会に於て特に議決したとき、又は議長が必要と認めるときはこの限りでない。
(開議の宣告)
第13条 開議の時刻になつたときは、議長は議長席につき総会を開くことを宣言する。
(散会の宣告)
第14条 議長は、議事日程の議事が終了したときは閉会を宣する。
(延会の宣告)
第15条 議長は、議事日程を終らない場合でも午後5時を過ぎたとき又は議長が必要と認めたとき並びに委員から動議が提出されたときは、討議を用いないで総会に諮り延会を宣告することができる。
(定足数に関する措置)
第16条 議長は、開議時刻後相当な時間を経てもなお出席委員が定足数に達しないとき又は委員が退席したため定足数を欠くに至つたときは、休憩又は延会を宣告することができる。
2 議長は、会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員の退場を制止し又は議場外の委員に出席を求めることができる。
(議事日程の作成及び配付)
第17条 議長は、総会に付する事件及びその順序並びに開議の日時等を記載した議事日程を定め予め各委員に配付する。ただし、やむを得ないときは、議長が報告して配付に代えることができる。
(議事日程の変更)
第18条 議長が必要と認めるとき又は委員から議事日程の変更の動議が提出されたときは、議長は討議を用いないで総会に諮り議事日程の順序を変更することができる。
(議事日程の追加)
第19条 緊急事件がある場合において議長が必要と認めるとき又は委員から緊急事件についての動議があつたときは、議長は討議を用いないで総会に諮りこれを議事日程に追加することができる。
(動議)
第20条 議案に対する修正動議については、2人以上の発議が、議案以外のものに対する動議については、1人以上の賛成者がなければ審議することができない。
(発言)
第21条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは自己の番号、氏名を告げ議長の許可を受けなければならない。関係職員及び委員会の同意又は要求により、総会に出席した公務員その他の者が発言しようとする時も同様とする。
3 2人以上発言を求めたときは、議長は先に発言したものと認めたものを指名し発言させる。
(発言の場所)
第22条 発言はすべて簡明にし、自席において起立してしなければならない。
(発言の内容の制限)
第23条 発言は、議題外にわたり又は範囲をこえてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めたときは注意し、なお従わないときは、発言を禁止することができる。
(議題の宣告)
第24条 会議事件を議題とするときは、議長はその旨宣告しなければならない。
(議案の朗読)
第25条 議長は、必要と認めたときは職員をして議案を朗読させることができる。
(審議の順序)
第26条 議案の審議は、内容説明、質問、討論採決の順をもつて行わなければならない。
2 前項の処理は、議長が時宜に応じて行い又は一部を省略することができる。
(選挙の宣告)
第27条 総会において選挙を行うときは、議長はその旨を宣告する。
(投票用紙の配付及び投票箱の点検)
第28条 投票を行うときは、議長は職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後配布もれの有無を確かめなければならない。
2 議長は、委員の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。
(投票及び投票の終了)
第29条 委員は、職員の点呼に応じて順次投票を備え付けの投票箱に投入する。
2 議長は、投票が終わつたと認めるときは投票もれの有無を確かめ投票の終了の宣告のあつた後は投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第30条 議長は、開票を宣告した後あらかじめ総会の同意を得て、委員の中から選任した2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 投票の効力は、立会人の意見をきいて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第32条 議長は、投票の有効、無効を区別し当該当選人の任期間関係書類を併せてこれを保存しなければならない。
(部会及び特別委員会付託)
第33条 議案の内容により必要あるときは、議長は所管の部会に付託し又は総会の議決により特別委員会に付託することができる。
(部会長及び特別委員長報告)
第34条 部会及び特別委員会に付託された事件が議題となつたときは、まず部会長及び特別委員長が調査又は審議の結果を報告した後、議長は第26条の方法により採決するものとする。
(議事参与の制限)
第35条 委員会の委員は、自己又は同居の親族もしくはその配偶者に関する事項についてはその議事に参与することができない。
(議決の方法)
第36条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(採決の方法)
第37条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。
(議事録)
第38条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、議長及び総会において定めた2名の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録に署名する委員は、会期のはじめに総会にはかつて議長が指名するものとする。
4 議事録は、委員会の事務局に備え付け一般の縦覧に供しなければならない。
(会議公開)
第39条 委員会の総会は、公開する。
(傍聴人)
第40条 傍聴人は、議長の許可を受けなければ議場に入ることができず、かつ、定められた場所以外の場所に入つてはならない。
2 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
3 議長は、必要と認めたときは傍聴人を制限することができる。
4 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
5 議長は、その指示にしたがわない傍聴人の退場を求めることができる。
(補則)
第41条 この規則に定めのない事項については、必要のつど会長が総会にはかつて決定する。
第42条 この規則は、部会について準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和32年12月19日施行の初山別村農業委員会会議規則は、廃止する。
附則(昭和44年農委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年農委規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年農委規則第1号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年農委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年農委規則第1号)
この規則は、平成29年7月20日から施行する
附則(平成31年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。