○初山別村狂犬病予防法施行細則

平成12年2月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(登録申請書及び原簿)

第2条 省令第3条の規定による申請書は、別記第1号様式によるものとする。

2 法第4条第2項の規定による原簿は、別記第2号様式によるものとする。

(鑑札の再交付申請等)

第3条 省令第6条第1項の規定による申請は、別記第3号様式によるものとする。

2 省令第6条第1項及び第2項の規定により、損傷した鑑札の提出を受けたとき又は亡失後発見した鑑札の提出を受けたときは、村長は、これを処分するものとする。

(死亡届)

第4条 省令第8条第1項の規定による届出書は、別記第4号様式によるものとする。

(変更届)

第5条 省令第9条の規定による届出書は、別記第5号様式の犬の登録事項変更届(以下「変更届」という。)によるものとする。

2 犬の所有者は、同一の事由により犬の所在地又は氏名若しくは住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、これらの事項を変更した旨の届出を同一の変更届により行うことができる。

3 犬の所有者の変更に伴う犬の所在地の変更があつたときは、犬の新所有者は、犬の所在地を変更した旨の届出及び犬の所有者の変更があつた旨の届出を同一の変更届により行うことができる。

第6条 政令第2条の2第3項の規定により、原簿の送付を受けたときは、村長は、犬の登録の変更をするものとする。

(注射済票の再交付申請等)

第7条 省令第13条第1項の規定による申請は、別記第6号様式によるものとする。

2 省令第13条第1項及び第2項の規定により、損傷した注射済票の提出を受けたとき又は亡失後発見した注射済票の提出を受けたときは、村長は、これを処分するものとする。

第8条 狂犬病予防法施行条例(平成12年初山別村条例第2号)第4条に規定する手数料の減免を受けようとする犬の所有者は、同条第1号による場合は別記第7号様式同条第2号による場合は別記第8号様式同条第3号による場合は別記第9号様式により申請し、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

初山別村狂犬病予防法施行細則

平成12年2月24日 規則第2号

(平成12年2月24日施行)