○初山別村住宅整備資金貸付条例施行規則

平成4年3月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、初山別村住宅資金貸付条例(平成4年初山別村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付の条件)

第2条 条例第3条第6号に定める連帯保証人において、2名のうち少なくとも1名は本村に住所を有する者とするよう努めなければならない。

2 条例第3条第7号に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 住宅について抵当権を設定すること。

(2) 貸付金の返済が終るまでの間火災保険の付保をすること。

(貸付の申請)

第3条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、別記第1号様式の申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 金融機関資金借入申込書の写し

(3) 金融機関資金貸付決定通知書の写し

(4) 納税証明書

(5) その他、村長が必要と認める書類

(貸付の決定)

第4条 村長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、貸付けを行うかどうかを決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(貸付金の交付等)

第5条 前条の規定により貸付けの決定の通知を受けた者(以下「借受者」という。)が貸付金の交付を受けようとするときは、建設された住宅の完成後別記第2号様式の請求書を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求があつたときは、村長は貸付金を交付するものとする。

3 借受者は、貸付金の交付を受けたときは、別記第3号様式の借用証書を村長に提出しなければならない。

(繰上償還)

第6条 借受者が次の各号の一に該当するときは、村長は償還期限前であつても貸付金の全部又は一部の繰上償還をさせることができる。

(1) 貸付金を貸付の目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠つたとき。

(3) その他不正な行為があつたとき。

2 前項に定める場合を除き、借受者が貸付金の全部又は一部を繰上償還しようとするときは、あらかじめ別記第4号様式の繰上償還通知書を村長に提出するものとする。

(報告及び調査)

第7条 村長は、必要があると認めたときは、借受者から報告を求め又は職員をして関係書類、その他について調査させることができる。

(貸付金台帳の備え付け)

第8条 貸付金の貸付、償還を明確にするため、別記第5号様式による貸付金貸付台帳を備え付けるものとする。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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初山別村住宅整備資金貸付条例施行規則

平成4年3月13日 規則第3号

(平成20年9月22日施行)