○初山別村住宅整備資金貸付条例

平成4年3月10日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、本村に住宅を建設する者に対し、必要な資金(以下「住宅資金」という。)を貸付けすることにより、住宅建設の促進と住環境の向上を図ることを目的とする。

(貸付の対象)

第2条 住宅資金は、次の各号の要件を備えている者に対し、貸付けするものとする。

(1) 村内に住宅を新築する者。

(2) 金融機関の資金を借り受けることが決定した者。

(3) 貸付けを受けるときの年齢が満18歳以上で確実な償還能力を有する者。

(4) 村税等を完納している者

(貸付の条件)

第3条 住宅資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付限度額 450万円とする。

(2) 利率 無利子

(3) 償還期間 15年以内(うち据置期間を6ヶ月以内で設けることができる。)

(4) 償還方法 元金均等毎月償還とする。ただし、いつでも繰上げ償還はできる。

(5) 違約金 未償還元金について日歩3銭とする。

(6) 連帯保証人 本人と同等以上の収入のある者2名とする。

(7) その他、村長が必要と認める事項

(規則への委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

初山別村住宅整備資金貸付条例

平成4年3月10日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成4年3月10日 条例第9号
平成19年12月20日 条例第21号
平成20年9月22日 条例第23号
令和4年3月14日 条例第2号