○初山別村営住宅入居者選考委員会規則

昭和62年7月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、初山別村営住宅設置及び管理条例(平成9年初山別村条例第13号)第9条第3項並びに初山別村特定公共賃貸住宅管理条例(平成12年初山別村条例第4号)第7条の規定により、初山別村営住宅入居者選考委員会に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の設置)

第2条 初山別村営住宅入居者の選考の公正を期するため、初山別村営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の定数及び構成)

第3条 委員会の委員の定数は、2名とする。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱した者をもつて構成する。

(1) 民生委員 1名

(2) 学識経験者 1名

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 次の各号の1に該当するときは、任期中であつても委員はその職を失う。

(1) 第3条第2項第1号に規定する職にあつた者が、その職を失つたとき。

(2) 村長が、特別の事情があると認め解職したとき。

(委員会の委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、委員会を代表し会議の議長となり会務を総理する。

3 副委員長は、委員長事故あるとき、委員長の職を行うものとする。

(委員会の招集)

第6条 委員会は、必要に応じて村長がこれを招集する。

(委員会の書記)

第7条 委員会に書記を置くことができる。

2 書記は、委員会が任免する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に初山別村公営住宅入居者選衡委員会条例(昭和28年初山別村条例第32号)の委員の職にあるものは、この規則により委員に委嘱されたものとみなす。ただし、第4条の委員の任期は現委員の任期満了後から適用する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第15号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

初山別村営住宅入居者選考委員会規則

昭和62年7月1日 規則第19号

(平成13年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和62年7月1日 規則第19号
平成6年12月6日 規則第10号
平成13年5月30日 規則第15号