○初山別村営住宅設置及び管理条例施行規則

平成10年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 初山別村営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに初山別村営住宅設置及び管理条例(平成9年初山別村条例第13号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。

(村営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する村営住宅等の設置の場所、戸数等は、別表1のとおりとする。

(住宅の基準)

第2条の2 条例第3条の9第2項に規定する規則で定める措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。ただし、これにより難い場合は等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

2 条例第3条の9第3項に規定する規則で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあつては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

3 条例第3条の9第4項に規定する規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造住宅にあつては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。

4 条例第3条の9第5項に規定する規則で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

(住戸の基準)

第2条の3 条例第3条の10第3項に規定する規則で定める措置は、村営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあつては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(住戸内の各部)

第2条の4 条例第3条の11に規定する規則で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5条の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(共用部分)

第2条の5 条例第3条の12に規定する規則で定める措置は、村営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(入居者の資格)

第2条の6 条例第6条第1項本文に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 村長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第6条第2号イに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に第1項第2号(同号ロに該当する者にあつては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで及び第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項の入居の申込みは、別記第1号様式の入居申込書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、条例第8条第2項の規定により村営住宅の入居を決定しようとするときは、入居申込者に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。

(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族であることを証する書面

(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面

(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書(村長が別に定める者に係るものを除く。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書面

3 条例第8条第2項に規定する通知は、別記第2号様式によるものとする。

(優先入居者の資格)

第4条 条例第9条第4項に規定する村長の定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとする者

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の促進に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者

(4) 老人 入居しようとする者が60歳以上であり、60歳以上の者若しくは18歳未満の者と同居しようとする者

(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者

2 条例第9条第4項の村長が定める基準の収入の額は、214,000円以下とする。

(入居の手続き)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。

2 条例第11条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

3 条例第11条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第5号様式により通知するものとする。

(同居の申請及びその承認)

第6条 条例第12条第1項(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定により村長の承認を得ようとする者は、次に掲げる書面を添えて、別記第6号様式により村長に提出しなければならない。

(1) 同居させようとする者の所得を証する書面

(2) 同居させようとする者が入居者の親族であることを証する書面

(3) 同居させようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書(村長が別に定める者に係るものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書面

2 条例第12条第1項の承認をしたときは、別記第7号様式により通知するものとする。

第7条 削除

(入居の承継の承認)

第8条 条例第13条第1項(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定により村長の承認を得ようとする者は、次に掲げる書面を添えて、別記第9号様式により村長に提出しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退居したことを証する書面

(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面

(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書(村長が別に定める者に係るものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書面

2 条例第13条第1項の承認をしたときは、別記第10号様式により通知するものとする。

(利便性係数)

第9条 条例第14条第2項の事業主体の定める数値は、次の各号に掲げる数値を合算して得られた数値を1から減じて得た数値とする。ただし、得られた数値が村内の村営住宅間で著しく均衡を欠くと村長が判断したときは村長が別に定める。

(1) 次の算式により算出した数値(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

(1-(C-A)÷(B-A)×0.15

〔この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。


A 村内における村営住宅の敷地にかかる地価(当該敷地が国又は地方公共団体のものであるときは3点以上に抽出した当該村営住宅の近隣地の固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された土地の基準年度の価格をいう。以下同じ。)の平均を算出する方法その他の方法により当該敷地の1m2当たりの額として適当な額を、当該敷地が借り上げられたもの(国又は地方公共団体から借り上げられたものを除く。)であるときは当該敷地の固定資産評価額をいう。以下この号において同じ。)のうち最も低額であるもの

B 村内における村営住宅の敷地に係る地価のうち最も高額であるもの


C 当該村営住宅の敷地に係る地価〕

(2) 次の算式により算出した数値(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

(1-(C-A)÷(B-A)×0.15

〔この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。


A 村内における村営住宅の1m2あたりの価格(1戸あたりの建設に要した費用に公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第21条の国土交通大臣が毎年建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じた額を床面積(共同部分の床面積を除く。以下同じ。)で除して得た額をいう。以下同じ。)のうち最も低額であるもの

B 村内における村営住宅の1m2あたりの価格のうち最も高額であるもの


C 当該村営住宅の1m2あたりの価格〕

(収入申告の方法及び認定)

第10条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、村長が別に定める書面を添えて、別記第11号様式の申告書を村長に提出して行わなければならない。

2 条例第15条第2項の規定による収入の申告は、村長が別に定める書面を添えて、別記第12号様式の申告書を村長に提出して行わなければならない。

3 条例第15条第3項の通知は、別記第13号様式によるものとする。ただし、条例第28条第1項又は第2項の通知をするときは、この限りでない。

4 条例第15条第3項ただし書の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 特別の事情が一時的なもの

(2) 特別の事情が家賃の減免をすることが適当であると認められるもの

5 条例第15条第4項の意見を述べようとする者は、条例第15条第3項の通知のあつた日から30日以内に、別記第14号様式の申出書を村長に提出しなければならない。

6 条例第15条第4項の通知は、別記第15号様式によるものとする。

(家賃及び敷金の免除又は徴収猶予)

第11条 条例第16条(条例第30条第3項条例第32条第3項又は条例第53条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の家賃の減免は、別表2に定める減免基準により、当該家賃の額から減免する額を減じて行うものとする。

2 前項の規定による家賃の減免の期間については、村長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 第1項の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

4 条例第16条の家賃の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に著しく減少したとき。

5 前項の規定による家賃の徴収の猶予の期間は、3月を超えてこれを定めることができない。

6 第1項又は第4項の規定に該当することにより家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、村長が別に定める書面を添えて、別記第16号様式の申請書を村長に提出しなければならない。

7 条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予を行つたときは、別記第17号様式により通知するものとする。

(敷金の徴収及び減免、徴収の猶予)

第12条 条例第19条第1項に規定する敷金の額は、入居した際の家賃の1月分に相当する額とする。

2 条例第19条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予は、次の各号に掲げる者に行うものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けた者

(2) 特別の事由により、収入が著しく低額な者

(3) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

3 条例第19条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、村長が別に定める書面を添えて、別記第18号様式の申請書を村長に提出しなければならない。

4 条例第19条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予を行つたときは、別記第19号様式により通知するものとする。

(長期不使用の申出)

第13条 条例第24条の規定による村営住宅を15日以上続けて使用しない入居者(条例第45条条例第53条条例第54条において準用する場合を含む。)の届出は、理由を付して別記第20号様式により村長に届け出なければならない。

(村営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第14条 条例第26条の規定により村営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第21号様式により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第22号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(村長が別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(村営住宅の模様替え又は増築をする場合の手続等)

第15条 条例第27条の規定により村営住宅を増築し、又は模様替えしようとするときは、別記第23号様式により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第24号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(村長が別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(収入超過者等に対する認定等)

第16条 条例第28条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第25号様式によるものとする。

2 条例第28条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第26号様式によるものとする。

3 条例第28条第3項の規定による収入超過者又は高額所得者の認定を取り消す旨の通知は、別記第27号様式によるものとする。

4 条例第28条第3項の規定により第1項又は第2項の通知による認定に意見を述べようとする場合は、別記第28号様式により申し出なければならない。

(条例第32条第2項に規定する村長が定める額)

第17条 条例第32条第2項の村長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の1.2倍の額とする。

(村営住宅建替事業の施行に伴う新たに整備される村営住宅への入居の申し出)

第18条 条例第37条の規定により新たに整備された村営住宅に入居しようとするものは、別記第30号様式により申し出なければならない。

(社会福祉事業での使用料)

第19条 条例第44条に規定する村長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第20条 条例第52条第1項に規定する村長が定めた家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(駐車場の使用の申込み)

第20条の2 条例第57条第1項の規定による使用の申込みをしようとする者は、入居者及び同居者に係る別記第1号様式の2の同意書(村長が別に定める者に係るものを除く。)を村長に提出しなければならない。

(駐車場の使用料及び補償金)

第21条 条例第60条に規定する駐車場の使用料を徴収することができる。

第22条 削除

(同居者の異動の届出)

第23条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があつたときは、当該増減の事実を証する書面を添えて、速やかに別記第8号様式により、村長に届け出なければならない。この場合において、第6条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によつて、同居しなくなつたとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(退去の届出及び敷金の還付)

第24条 入居者は、村営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第29号様式により退去する旨村長に届け出なければならない。

2 入居者から前項の届け出があつたときは、当該退去の日までに住宅監理員に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届け出があつたとき又は条例第17条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第23号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第4条第1項第4号の改正規定の施行の日前に50歳以上である者の村営住宅の入居資格については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年10月21日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の別記第13号様式、別記第15号様式、別記第25号様式及び別記第26号様式は、平成19年度以降の年度の毎月の家賃について適用する。

(平成20年規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別記第13号様式、別記第15号様式、別記第25号様式の改正規定及び次条の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の別記第13号様式、別記第15号様式及び別記第25号様式は、平成21年度以降の年度の毎月の家賃の算定について適用し、平成20年度の毎月の家賃の算定については、なお従前の例による。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第13号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年3月1日から施行し、同日以後に整備する村営住宅等に適用する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表1

団地名

所在地

規模

戸数

住宅の種類等

建設年度

みさき台

初山別村字豊岬

3DK(62.06m2)

4

簡耐平・2種

39年度(54改善)

新朝日台

初山別村字初山別

3DK(52.75m2)

8

簡耐平・1種

49年度

有明北台

初山別村字有明

3DK(54.40m2)

8

簡耐平・1種

51年度

朝日台第1

初山別村字初山別

3DK(56.32m2)

4

簡耐平・1種

52年度

明里台

初山別村字明里

3DK(56.32m2)

4

簡耐平・1種

52年度

明里台

初山別村字明里

3DK(62.99m2)

4

簡耐平・1種

54年度

南風台

初山別村字豊岬

3DK(62.99m2)

4

簡耐平・2種

55年度

朝日台第2

初山別村字初山別

3DK(70.92m2)

4

簡耐2・1種

57年度

朝日台第1

初山別村字初山別

3DK(70.92m2)

4

簡耐2・1種

58年度

朝日台第1

初山別村字初山別

3DK(70.92m2)

4

簡耐2・1種

59年度

朝日台第1

初山別村字初山別

3DK(70.92m2)

4

簡耐2・1種

60年度

南風台

初山別村字豊岬

3DK(63.70m2)

4

簡耐平・2種

60年度

朝日台第1

初山別村字初山別

3DK(70.92m2)

4

簡耐2・1種

61年度

朝日台第1

初山別村字初山別

3DK(70.92m2)

4

簡耐2・1種

62年度

朝日台第1

初山別村字初山別

3DK(59.24m2)

2

簡耐平・2種

63年度

朝日台第3

初山別村字初山別

3DK(59.24m2)

8

簡耐平・2種

63年度

朝日台第1

初山別村字初山別

3DK(59.24m2)

2

簡耐平・2種

元年度

朝日台第1

初山別村字初山別

3DK(59.24m2)

2

簡耐平・2種

元年度

朝日台第1

初山別村字初山別

3DK(59.24m2)

2

簡耐平・2種

2年度

朝日台第1

初山別村字初山別

3DK(75.71m2)

4

簡耐2・2種

3年度

豊岬台第2

初山別村字豊岬

3DK(70.98m2)

4

簡耐平・2種

4年度

豊岬台第2

初山別村字豊岬

3DK(72.46m2)

4

準耐平・2種

5年度

有明台

初山別村字有明

3DK(79.08m2)

4

準耐2・1種

5年度

川北台

初山別村字初山別

3DK(74.95m2)

4

準耐平・2種

6年度

豊岬台第2

初山別村字豊岬

3DK(74.95m2)

4

準耐平・2種

7年度

南風台第2

初山別村字豊岬

2DK(51.03m2)

2

簡耐平

50年度

南風台

初山別村字豊岬

2DK(69.17m2)

2

簡耐平

58年度

南風台第2

初山別村字豊岬

3DK(72.36m2)

2

簡耐平

62年度

南風台第2

初山別村字豊岬

3DK(76.41m2)

2

木平

8年度

有明台第2

初山別村字有明

3DK(51.03m2)

2

簡耐平

49年度

汐見台

初山別村字初山別

3LDK(73.69m2)

1

木平

令和元年度

汐見台

初山別村字初山別

2LDK(62.62m2)

2

木平

令和元年度

別表2

家賃減免の基準

減免の対象となる者の収入その他の状況

減免の範囲

1 条例第16条第1号に該当する場合

 

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合

生活保護法による住宅扶助基準月額までの減額

(2) 入居者の年齢が65歳以上であつて、主として年金収入により生活を営む者の収入月額が

 

ア 生活保護法に基づく生活扶助基準額(加算額を含む。以下「基準額」という。)に100分の105を乗じて得た額以下の場合

家賃に0.80を乗じた額までの減額

イ 基準額に100分の105を乗じて得た額をこえ、基準額に100分の120を乗じて得た額以下の場合

家賃に0.60を乗じた額までの減額

ウ 基準額に100分の120を乗じて得た額をこえ、基準額に100分の150を乗じて得た額以下の場合

家賃に0.40を乗じた額までの減額

(3) 入居者が18歳未満の子を扶養している寡婦である場合

前記(2)に準じて算出した額まで減額

2 条例第16条第2号に該当する場合

入居者又は同居の親族が疾病により長期にわたり療養を要すると村長が認めた場合

村長が療養に要すると認定した費用額を収入から控除した額を収入とみなし、前記1の(2)の場合に準じて算出した額まで減額

3 条例第16条第3号に該当する場合

災害により容易に回復しがたい損害を受けたと村長が認めた場合

村長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし、前記1の(2)に準じて算出した額までの減額

4 条例第16条第4号に該当する場合

その他前各号に準ずる特別の事情があると村長が認めた場合

前記1の(2)、又は2、3の場合に準じて村長が定める額までの減額

備考 「収入」とは、入居者の世帯の収入をいう。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

初山別村営住宅設置及び管理条例施行規則

平成10年3月30日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成10年3月30日 規則第13号
平成12年12月28日 規則第23号
平成13年3月14日 規則第10号
平成15年3月10日 規則第1号
平成18年3月10日 規則第6号
平成18年4月1日 規則第11号
平成18年10月10日 規則第23号
平成20年7月14日 規則第10号
平成20年12月24日 規則第16号
平成24年3月7日 規則第1号
平成26年3月17日 規則第2号
平成27年2月18日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第13号
平成31年2月28日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第7号
令和3年12月10日 規則第6号
令和6年2月15日 規則第5号