○初山別村行旅病人及び行旅死亡人取扱規則
昭和63年7月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行については、法の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(引取通知)
第2条 村長は、行旅病人若しくは、その同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したとき、又は行旅死亡人を取扱つたときは、その扶養義務者若しくは同居の親族又は相続人に対し、引取通知書(様式第1号)によりその旨を通知するものとする。
2 外国人である行旅病人、行旅死亡人又はこれらの同伴者に対し救護等を行つた場合には、その所属国領事に通知を行い引取等についての協力を求めるものとする。
3 村長は、被救護者の扶養義務者又は同居の親族が判明しないときは、北海道知事に対しその旨を通知するものとする。
(留置救護)
第3条 村長は、被救護者が重症であるなど、特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第2条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して、被救護者の留意救護を行うことができるものとする。
2 被救護者又は、その引取りを行うべき者の請求がない場合であつても、村長が認めた場合は、前項の規定により行うものとする。
(送還)
第4条 村長は、次に該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができる。
(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らないとき。
(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があつた場合において、相当の事情があると認められないとき。
(3) 村長が、留置救護を行う必要がないと認めたとき。
(施設への委託)
第5条 村長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。
(費用基準)
第6条 被救護者の救護、又は行旅死亡人の取扱いに要する費用は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護基準によるものとする。
(費用の請求)
第7条 村長は、法第4条又は第11条の規定による費用の弁償を請求しようとするときは、救護(葬祭)費請求書(様式第2号)によるものとする。
2 村長は、費用の弁償がなされないとき、又は法第13条の規定により遺留物件を売却してもなお費用の弁償額に達しないときは、北海道知事に対し、その費用の弁償を請求するものとする。
(公告)
第8条 法第9条の規定による公告は、官報に掲載し、告示は、村掲示場に30日以上掲示してこれを行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。



