○ふれあいの里豊岬館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成4年12月17日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、ふれあいの里豊岬館の設置及び管理に関する条例(平成4年初山別村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 国又は他の地方公共団体が主催するもの
(2) 村並びに村に所属する機関が主催し、又は共催するもの
(3) その他、村長が特に必要と認めたとき
3 村長は使用料の減免を許可したときは、使用料減免許可書(別記第4号様式)を交付する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。



