○初山別村コミュニティセンター・初山別村Cosmic―Inn及びみさき台公園運営協議会設置条例
平成4年3月10日
条例第6号
初山別村コミュニティセンター及びみさき台公園運営協議会設置条例(昭和58年初山別村条例第12号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 初山別村コミュニティセンター・初山別村Cosmic―Inn及びみさき台公園(以下「センター等」という。)の運営の円滑化を図り、センター等の目的を効果的に達成するため、村長の附属機関として初山別村コミュニティセンター・初山別村Cosmic―Inn及びみさき台公園運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(業務)
第2条 協議会は、センター等管理運営について、村長の諮問事項を協議する。
(構成員及び任期)
第3条 協議会の委員は、8名以内をもつて構成し、学識経験者、各団体等から、村長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 協議会に、委員長及び、副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。
3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときに、その職務を行う。
(協議会の招集及び運営)
第5条 協議会は村長が招集する。
2 協議会は委員長が議長となつて、これを運営する。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 協議会は会議の結果を村長に答申するものとする。
(報酬等)
第6条 委員が職務に従事したときは、報酬及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、センター等を所掌する課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は規則でこれを定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、平成14年7月20日から施行する。