○初山別村コミュニティセンター・初山別村Cosmic―Innの設置及び管理に関する条例施行規則
平成4年3月19日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は初山別村コミュニティセンター・初山別村Cosmic―Inn設置及び管理に関する条例(平成4年初山別村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 初山別村コミュニティセンター・初山別村Cosmic―Inn(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休館日を設けることができる。
開館時間 | 午前9時から午後10時まで |
休館日 | 村長が定める日 |
(使用の承認等)
第3条 条例第5条の規定により、センターの使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、口頭又は初山別村コミュニティセンター・初山別村Cosmic―Inn使用承認申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に止むを得ない理由があると認めた場合はこの限りではない。
2 条例第12条の規定によりセンターの使用にあたつて特別な設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするものは、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 村長は、センターの使用の承認を決定したときは、申請者に口頭又は初山別村コミュニティセンター・初山別村Cosmic―Inn使用承認書(別記第2号様式)により承認の通知をする。
(使用の不承認等)
第4条 条例第6条の規定による使用の承認をしないことができるときは、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 公益を害し、又は治安、風俗をみだすおそれがあるとき
(2) 公益上及び災害等緊急使用の生じたとき
(3) 建物及び附属設備をき損滅失するおそれのあるとき
(4) 他の者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき
(5) その他、村長が管理運営上支障があると認めたとき
(使用時間)
第5条 村長がセンター等の運営に支障がないと認めたときは、第3条第3項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)に使用時間を超過して使用させることができる。
2 使用者が宿泊で利用する場合の使用時間は、午後3時から翌日の午前10時までとする。
(利用料金の支払)
第6条 使用者は、使用の承認を受けたときは、あらかじめ村長に利用料金を支払わなければならない。ただし、止むを得ない理由あると認められる場合は、使用後30日以内に支払うことができる。
(利用料金の承認)
第7条 条例第8条第2項の規定により、利用料金の承認を受けようとする指定管理者は、初山別村コミュニティセンター・初山別村Cosmic―Inn利用料金承認申請書(別記第3号様式)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、利用料金の承認を決定したときは、初山別村コミュニティセンター・初山別村Cosmic―Inn利用料金承認書(別記第4号様式)を交付する。
(利用料金の減免)
第8条 条例第9条の規定による利用料金の減免は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 国又は他の地方公共団体が主催するもの
(2) 村並びに村に所属する機関が主催し、又は共催するもの
(3) その他、村長が特に必要と認めたとき
3 村長は、利用料金の減免を許可したときは初山別村コミュニティセンター・初山別村Cosmic―Inn利用料金減免許可書(別記第6号様式)を交付する。
(利用料金の還付)
第9条 条例第10条ただし書の規定により、村長は、次の各号の一に該当する場合は、既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由によつて使用不能となつた場合
(2) 条例第7条第2項の規定により使用の承認を取り消した場合
(3) 使用の承認後、使用日の前日までに使用者から使用の取り消し、又は変更の申出があつて、村長がこれについて相当の理由があると認めた場合
2 村長は、前項の規定により利用料金の還付を認め決定したときは、返還させるものとする。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、その使用について次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく備品等をセンター外に持ち出さないこと
(2) センターの壁、柱、窓、扉等に貼紙をしないこと
(3) センター内に危険物等を持込まないこと、又は指定された場所以外では、火気を使用しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと
(5) 騒音を発したり、他人に迷惑をかけないこと
(6) 前各号のほか、受託者の指示に従うこと
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 初山別村コミュニティセンター設置条例施行規則(昭和58年初山別村規則第9号)は廃止する。
附則(平成8年規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第21号)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。





