○初山別村コミュニティセンター・初山別村Cosmic―Innの設置及び管理に関する条例
平成4年3月10日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき初山別村コミュニティセンター・初山別村Cosmic―Inn(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民の健康増進と相互の連帯感を醸成及び生活文化の向上と住みよい地域づくりの推進並びに本村の観光産業の振興及び地域間交流の推進を目的としてセンターを初山別村字豊岬153番地1に設置する。
(管理)
第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(管理の代行)
第4条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行なわせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条の2 指定管理者が行うセンターの管理の業務は、次のとおりとする。
(1) センターの管理運営に関する業務
(2) センターの使用の承認及び使用の不承認に関する業務
(3) センターの利用料金の徴収に関する業務
(4) 施設・附属施設及び備品の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務
(使用の承認)
第5条 センター及び附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第6条 村長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。
(使用)
第7条 使用者は、指定管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもつて使用しなければならない。
2 村長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ又は退館を命ずることができる。
(利用料金)
第8条 指定管理者は、村長がセンターの有効な活用及び適正な運営上適当と認めるときは、センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収し、該当指定管理者の収入として収受することができる。
2 指定管理者は、前項の利用料金を徴収し、収入しようとするときは、あらかじめ当該利用料金について村長の承認を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第9条 村長は、特に必要と認めたときは、利用料金を減額又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第10条 すでに納入した利用料金は還付しない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、センターの使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等)
第12条 使用者は、特別の設備を設け又は特殊な物件を搬入しようとするときはあらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第13条 使用者は、センター及び附属設備の使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、村長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第14条 使用者が建物又は附属設備その他の物件等を損傷し、又は滅失したときは、村長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、村長が止むを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 初山別村コミュニティセンター設置条例(昭和58年初山別村条例11号)は廃止する。
附則(平成8年条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)抄
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際、現に改正前の規定により使用許可されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の初山別村コミュニティセンター・初山別村Cosmic―Innの設置及び管理に関する条例第5条の承認を受けている者は、改正後の規定により初山別村コミュニティセンター・初山別村Cosmic―Innの設置及び管理に関する条例第5条の許可を受けた者とみなす。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
センター利用料金基準額
利用料金基準額は、下記のそれぞれ5割増を上限とする。
(単位:円、税込)
時間区分等 室区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 暖房料 | |||
9時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで | 9時から22時まで | 11月1日から4月30日まで | ||||
101.102.103.107 108.111.112.113 115.116.117.118 号室.和洋室 | 各室 | 520 | 720 | 1,030 | 2,270 | 1時間当たり各室 100 | ||
大会議室(大ホール) | 全室 | 1,550 | 2,270 | 3,090 | 6,900 | 〃 400 | ||
〃 (南側A) | 一部 | 620 | 900 | 1,230 | 2,760 | 〃 160 | ||
〃 (北側B) | 〃 | 930 | 1,370 | 1,860 | 4,140 | 〃 240 | ||
大研修室(岬の間) | 全室 | 1,240 | 1,860 | 2,480 | 5,560 | 〃 300 | ||
〃 (A) | 半室 | 620 | 930 | 1,240 | 2,780 | 〃 150 | ||
〃 (B) | 〃 | 620 | 930 | 1,240 | 2,780 | 〃 150 | ||
中広間(銀河の間) | 1,240 | 1,860 | 2,480 | 5,560 | 〃 300 | |||
小研修室(つつじの間) | 820 | 1,240 | 1,650 | 3,710 | 〃 200 | |||
宿泊 | 本館洋室 | 101.102.103 107.108 号室 | 1名で使用の場合 1人 7,000 2名で使用の場合 1人 6,500 | |||||
東館和室 | 111.112.113 115.116.117 118 号室 | 1名で使用の場合 1人 6,500 2名又は3名で使用の場合 1人 5,800 4名以上で使用の場合 1人 5,400 | ||||||
東館洋室 | 201.202.203 205.206.207 208.210.211 212.213.215 号室 | 1人 6,300 | ||||||
本館和洋室 | 和洋室 | 1名で使用の場合 1人 6,700 2名で使用の場合 1人 6,000 3名又は4名で使用の場合 1人 5,600 5名以上で使用の場合 1人 5,400 | ||||||
温泉浴場 | 入浴料 | 大人(中学生以上) | 1人 500 | |||||
小人(4歳以上小学生以下) | 1人 250 | |||||||
家族風呂(別途料金) | 1時間当たり 1,000 | |||||||
備考 | (1) 使用時間を超過して使用の場合の利用料金は超過時間1時間につき使用した時間区分の1時間当たり額を加算した額とする。 (2) 使用が営利を目的としたとき、次による額を加算した額とする。 イ) 入場料等1,000円未満の場合 100分の50、1,000円以上の場合 100分の100 ロ) 商品専売等の場合 100分の200 | |||||||