○初山別村高齢者生活福祉センター運営協議会設置条例
平成10年3月11日
条例第5号
(設置)
第1条 初山別村高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)の円滑な運営と目的を効果的に達成するため、村長の付属機関として初山別村高齢者生活福祉センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の業務)
第2条 協議会は、センターの管理運営について、村長の諮問事項を協議する。
(構成員及び任期)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから村長の委嘱した者7名以内をもつて構成する。
(1) センターを利用する者の代表
(2) 福祉関係団体の代表
(3) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員及び副委員長)
第4条 協議会に、委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。
3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときに、その職務を行う。
(協議会の招集及び運営)
第5条 協議会は、必要に応じ村長が招集する。
2 協議会は委員長が議長となつて、これを運営する。
3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 協議会は、会議の結果を村長に報告するものとする。
(報酬等)
第6条 委員が職務に従事したときは、報酬及び費用弁償を支給する。
(協議会の庶務)
第7条 協議会の庶務は、センターを所掌する課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第27号)
この条例は、平成14年3月20日から施行する。