○初山別村高齢者生活福祉センター運営協議会設置条例

平成10年3月11日

条例第5号

(設置)

第1条 初山別村高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)の円滑な運営と目的を効果的に達成するため、村長の付属機関として初山別村高齢者生活福祉センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の業務)

第2条 協議会は、センターの管理運営について、村長の諮問事項を協議する。

(構成員及び任期)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから村長の委嘱した者7名以内をもつて構成する。

(1) センターを利用する者の代表

(2) 福祉関係団体の代表

(3) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員及び副委員長)

第4条 協議会に、委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。

3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときに、その職務を行う。

(協議会の招集及び運営)

第5条 協議会は、必要に応じ村長が招集する。

2 協議会は委員長が議長となつて、これを運営する。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 協議会は、会議の結果を村長に報告するものとする。

(報酬等)

第6条 委員が職務に従事したときは、報酬及び費用弁償を支給する。

(協議会の庶務)

第7条 協議会の庶務は、センターを所掌する課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第27号)

この条例は、平成14年3月20日から施行する。

初山別村高齢者生活福祉センター運営協議会設置条例

平成10年3月11日 条例第5号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成10年3月11日 条例第5号
平成13年12月21日 条例第27号