○初山別村立へき地保育所設置規則

昭和41年2月15日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、初山別村立へき地保育所条例(昭和40年初山別村条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(入所資格)

第2条 保育所に入所できる保育児は、満1歳以上小学校就学前の保育児童とし、次の各号の1に該当する者とする。ただし、伝染病、その他悪性の疾患のある者を除く。

(1) 保護者の就労又は疾病等の事由により、その保育を必要とする者で保護者の入所申請のあつた者

(2) その他、保護者の入所申請のあつた場合で、村長が特に入所を認めた者

(入所の申込)

第3条 保育児童を入所させようとする保護者は、へき地保育所入所申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(入所決定)

第4条 村長は、前条の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは、へき地保育所入所決定通知書(様式第2号)をもつて通知し、不適当の決定をした者については、申請書にその旨を明記し保護者に返戻する。

2 前項の審査にあたり、必要があるときは児童委員の意見を求めることができる。

(退所)

第5条 保育児童を退所させようとする保護者は、へき地保育所退所届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

第6条 村長は、条例第9条及び前条の規定による退所を決定したときは、保護者に対し、へき地保育所退所決定通知書(様式第4号)で通知しなければならない。

(保育料の納付)

第7条 条例第6条第1項に規定する保護者は、条例第6条第2項に定める額(子ども・子育て支援法第27条第5項(同法第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定により保育所が市町村から保育に要した費用の支払を受ける場合は、条例第6条第2項に定める額から当該支払を受ける額を控除して得た額)を村長の発した納入通知書によりその月分を翌月の10日(10日が休日の場合は、翌日)までに納入しなければならない。ただし、村長は、特別の事情がある場合において、この期限により難いと認めるときは、別に期限を定めることができる。

第8条 次の各号に該当する月の保育料は、定額の2分の1とする。

(1) 16日以降の入所又は15日以前の退所の月

(2) 旅行又は病気等のため、15日以前又は16日以降の全日についてへき地保育所欠席届(様式第5号)を村長に提出し、欠席した月

(3) 条例第10条の規定による休所の期間が15日以上の月

第9条 条例第10条の規定により保育所の休止を決定したときは、前条の規定に準じ保育料を徴する。

(報告)

第10条 保育所長(以下「所長」という。)は、毎月の保育児童出席名簿(様式第6号)を翌月5日までに村長に提出しなければならない。

第11条 所長は、全体的な計画を作成し前年度の1月15日までに村長に提出しなければならない。

(保健管理)

第12条 所長は、毎年1回以上、保育児童及び職員の健康診断を行なわなければならない。

第13条 所長は、保育中の保育児童に疾病又は事故発生等のないよう留意し、万一発生したときは臨機の処置をとるとともに保護者に急報し、必要あるときは村長に報告しなければならない。

(施設等の管理)

第14条 所長は、保育士その他職員を指揮監督し、善良な管理のもとに建物、備品などの維持保全に努め、必要ある場合は村長に協議し、指揮を受けなければならない。

(物品の購入)

第15条 所長は、次の各号に定める範囲の物品の購入ができる。

(1) 保育児童用の食糧品及び消耗品等について、必要とする物品の購入

(2) 所長の申請により、村長が特に承認をした物品の購入

(備付簿冊等)

第16条 所長は、保育所に次の各号の簿冊等を備え、必要に応じ村長の決裁を得又は閲覧に供さなければならない。

(1) 家庭状況調査表

(2) 保育児童出席名簿

(3) 日誌

(4) 備品台帳

(5) 職員出勤簿

(6) 時間外勤務命令簿

(7) 出張命令簿

(8) 職員諸届処理簿

(9) その他、所長が必要と認める諸帳簿類

2 前項の簿冊等の様式について、初山別村諸規程等に定めのあるものは、これを準用する。

(職員の旅費)

第17条 職員に支給する旅費の額及び支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和44年初山別村条例第28号)の例による。

(職員の定数)

第18条 条例第11条第2項の規定によるその他の職員の定数は、次の各号によるものとする。

(1) 所長 1名

(2) 副所長 1名

(3) 嘱託医師 1名

(4) 嘱託歯科医師 1名

(保育時間)

第19条 保育児童の登所及び退所の標準時間は別記第1による。ただし、保育所の事情又は気象状況等により、村長は登所及び退所の時間を変更することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。ただし、第18条の改正については、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年規則第10号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行われた保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記第1

保育登退所標準時間表

区分

月別

時間

備考

保育

4―3

8:30―16:30

月曜日~金曜日

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初山別村立へき地保育所設置規則

昭和41年2月15日 規則第1号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
昭和41年2月15日 規則第1号
昭和46年3月11日 規則第3号
昭和47年9月20日 規則第14号
昭和48年3月28日 規則第1号
昭和59年5月17日 規則第8号
平成8年3月12日 規則第9号
平成11年9月22日 規則第5号
平成16年3月11日 規則第10号
平成18年3月10日 規則第5号
平成19年3月20日 規則第3号
平成21年3月17日 規則第4号
令和元年9月18日 規則第10号
令和4年3月22日 規則第12号
令和5年3月20日 規則第1号