○初山別村体育館の設置等に関する条例施行規則

昭和46年6月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、初山別村体育館の設置に関する条例(昭和45年初山別村条例第38号。以下「条例」という。)に基づき、初山別村体育館(以下「スポーツ・センター」という。)の使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申し込み)

第2条 条例第4条の規定による使用の承認を受けようとする者は、別記第1号様式により初山別村教育委員会(以下「委員会」という。)に使用前3日までに申し込まなければならない。ただし、特別の事由があると認められるときは、この期日によらないことができる。

(使用の承認)

第3条 委員会は、前条の使用申し込みにもとづいてその使用を承認したときは、使用者に対し別記第2号様式により承認書を交付するものとする。

(使用料の納入)

第4条 使用承認による使用料は、初山別村長の発する納入通知書により前納しなければならない。

2 委員会が特に認めたものについては、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、その一部または全部を還付することができる。

(開館および閉館)

第6条 スポーツ・センターは、原則として午前9時に開館し、午後9時に閉館する。ただし、臨時に必要がある場合は、変更することができる。

(施設・設備の棄損又は亡失の届出)

第7条 条例第10条の規定による当該施設又は設備を棄損・汚損もしくは亡失したときは、すみやかにその旨を委員会に届けなければならない。

(入館者の義務)

第8条 入館者は、使用にあたつて職員の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日より適用する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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初山別村体育館の設置等に関する条例施行規則

昭和46年6月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年3月24日施行)