○初山別村体育館の設置等に関する条例施行規則
昭和46年6月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、初山別村体育館の設置に関する条例(昭和45年初山別村条例第38号。以下「条例」という。)に基づき、初山別村体育館(以下「スポーツ・センター」という。)の使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用申し込み)
第2条 条例第4条の規定による使用の承認を受けようとする者は、別記第1号様式により初山別村教育委員会(以下「委員会」という。)に使用前3日までに申し込まなければならない。ただし、特別の事由があると認められるときは、この期日によらないことができる。
(使用料の納入)
第4条 使用承認による使用料は、初山別村長の発する納入通知書により前納しなければならない。
2 委員会が特に認めたものについては、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第5条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、その一部または全部を還付することができる。
(開館および閉館)
第6条 スポーツ・センターは、原則として午前9時に開館し、午後9時に閉館する。ただし、臨時に必要がある場合は、変更することができる。
(施設・設備の棄損又は亡失の届出)
第7条 条例第10条の規定による当該施設又は設備を棄損・汚損もしくは亡失したときは、すみやかにその旨を委員会に届けなければならない。
(入館者の義務)
第8条 入館者は、使用にあたつて職員の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日より適用する。
附則(令和4年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。


