○初山別村生涯学習推進アドバイザー設置条例

平成元年9月29日

条例第16号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、初山別村教育委員会(以下「委員会」という。)に生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置くことができる。

(定義)

第2条 この条例において、「社会教育」とは社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものとし「社会教育関係団体」とは、同法第10条に規定するものとする。

(職務)

第3条 アドバイザーは、次に掲げる事務のうち特定の事項を分担する。

(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行う。

(2) 社会教育関係団体の育成等にあたる。

(定数)

第4条 アドバイザーの定数は、1名とし教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者の中から委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 アドバイザーの任期は、1年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠のアドバイザーの任期は前任者の残任期間とする。

2 アドバイザーは、再任することができる。

(解任)

第6条 前条の規定にかかわらず特定の事由があるときは、アドバイザーを免ずることができる。

(服務)

第7条 アドバイザーは、非常勤の職員とする。

(報酬及び旅費の支給)

第8条 アドバイザーの報酬は、月額121,100円とする。

2 旅費は、本村一般職の職員の受ける旅費額とする。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 削除

(平成2年条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

初山別村生涯学習推進アドバイザー設置条例

平成元年9月29日 条例第16号

(平成3年3月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年9月29日 条例第16号
平成2年3月31日 条例第12号
平成3年3月7日 条例第4号