○初山別村生涯学習推進アドバイザー設置条例
平成元年9月29日
条例第16号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、初山別村教育委員会(以下「委員会」という。)に生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置くことができる。
(定義)
第2条 この条例において、「社会教育」とは社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものとし「社会教育関係団体」とは、同法第10条に規定するものとする。
(職務)
第3条 アドバイザーは、次に掲げる事務のうち特定の事項を分担する。
(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行う。
(2) 社会教育関係団体の育成等にあたる。
(定数)
第4条 アドバイザーの定数は、1名とし教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者の中から委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 アドバイザーの任期は、1年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠のアドバイザーの任期は前任者の残任期間とする。
2 アドバイザーは、再任することができる。
(解任)
第6条 前条の規定にかかわらず特定の事由があるときは、アドバイザーを免ずることができる。
(服務)
第7条 アドバイザーは、非常勤の職員とする。
(報酬及び旅費の支給)
第8条 アドバイザーの報酬は、月額121,100円とする。
2 旅費は、本村一般職の職員の受ける旅費額とする。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 削除
附則(平成2年条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。