○初山別村立学校に配置する公務補の服務に関する規程
昭和49年12月26日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 初山別村立学校に配置する公務補の服務については、法令、条例その他別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(服務の基本)
第2条 公務補は、当該学校長(以下「校長」という。)の監督のもとに積極的かつ能率的に職務を遂行し、学校管理の機能を充分発揮できるよう努めなければならない。
(職務の内容)
第3条 公務補は、校長の命を受け、次の各号に掲げる業務を行なわなければならない。
(1) 校舎内外の巡視及び清掃ならびに整理整とん
(2) 校舎及び校具、教具の軽易な修繕
(3) 校舎及びその周辺の除排雪
(4) 採暖施設取扱いの一切
(5) 文書、金品の送達及び連絡
(6) その他校長が必要と認める事項
(秘密を守る義務)
第4条 公務補は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は校長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和49年12月26日から施行する。