○初山別村立学校に配置する公務補の服務に関する規程

昭和49年12月26日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 初山別村立学校に配置する公務補の服務については、法令、条例その他別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(服務の基本)

第2条 公務補は、当該学校長(以下「校長」という。)の監督のもとに積極的かつ能率的に職務を遂行し、学校管理の機能を充分発揮できるよう努めなければならない。

(職務の内容)

第3条 公務補は、校長の命を受け、次の各号に掲げる業務を行なわなければならない。

(1) 校舎内外の巡視及び清掃ならびに整理整とん

(2) 校舎及び校具、教具の軽易な修繕

(3) 校舎及びその周辺の除排雪

(4) 採暖施設取扱いの一切

(5) 文書、金品の送達及び連絡

(6) その他校長が必要と認める事項

(秘密を守る義務)

第4条 公務補は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は校長が別に定める。

この訓令は、昭和49年12月26日から施行する。

初山別村立学校に配置する公務補の服務に関する規程

昭和49年12月26日 教育委員会訓令第1号

(昭和49年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年12月26日 教育委員会訓令第1号