○初山別村立学校管理規則
昭和50年10月1日
教委規則第1号
初山別村学校管理規則(昭和39年教委規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 内部組織(第4条―第9条)
第3章 運営通則(第10条―第20条)
第4章 学校教育の運営
第1節 教育課程(第21条)
第2節 準教科書その他の教材(第22条―第24条)
第3節 学期及び休業日(第24条の2―第27条)
第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等(第28条―第43条)
第6章 補則(第44条―第45条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この教育委員会規則は、初山別村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する初山別村立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もつて学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、教育委員会規則、その他の規程に定めるもののほか、この教育委員会規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この教育委員会規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「校務」とは、法令、条例、教育委員会規則、その他の規程に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行なう事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長、教員及び事務職員をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。
(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行なわない日をいう。
(6) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書、その他の材料をいう。
第2章 内部組織
(分校主任)
第4条 分校(分教室を含む。以下同じ。)に分校主任を置く。
2 分校主任は、分校に勤務する所属職員の中から、その学校の校長の意見を聞いて教育委員会が命ずる。
3 分校主任は、校長の監督を受け、分校の校務を整理する。
2 主任等は、その学校の教諭(保健主事は、教諭又は養護教諭)をもつて充てるものとし、校長が命ずる。この場合において主任等には、部長又は科長の名称を用いることができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導、その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。
(事務主幹)
第5条の2 初山別村立小学校又は初山別村立中学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校長は、教育長が定める。
2 事務主幹はその初山別村立小学校又は初山別村立中学校の事務職員をもつて充てるものとし、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(専門事務主任・指導専門員)
第5条の3 初山別村立小学校又は初山別村立中学校に、別に定める基準により専門事務主任・指導専門員を置くことができる。
2 専門事務主任・指導専門員はその初山別村立小学校又は初山別村立中学校の事務職員・専門員をもつて充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 専門事務主任・指導専門員は、校長の監督を受け学校事務ほか専門的事項をつかさどるとともに、関係職員等の指導、助言に当たる。
(事務主任)
第5条の4 必要と認める学校に、別に定める基準により事務主任を置く。
2 事務主任は、その学校の事務職員をもつて充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(専門員)
第5条の5 初山別村村立小学校及び初山別村立中学校に別に定める基準により専門員を置く。
2 専門員は、その村立小学校及び村立中学校の学校栄養職員をもつて充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(学校評議員)
第6条 校長は、教育委員会の承認を得て学校に学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により教育長が委嘱する。
4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、別に教育長が定める。
(学校評価)
第7条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。
(情報提供)
第7条の2 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
(校務の分掌)
第8条 校長は、この教育委員会規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。
2 前項の校務分掌には、必要に応じ主任等を置くことができる。
(職員会議)
第9条 校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、校長が主宰する。
第3章 運営通則
(内部規程)
第10条 校長は、この教育委員会規則に定めるもののほか、校務の運営に関し、必要な内部の規程を設けることができる。
(校長の職務の代理等)
第11条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第28条第5項及び同法第40条の規定によつて準用する同法第28条第5項の規定により、校長の職務を代理することとなつたときは、当該教頭は、直ちにその旨を教育委員会に届出なければならない。
2 校長及び教頭に事故があるとき、又は教頭が置かれていない学校で校長に事故があるときは、校長があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。ただし、重要な又は異例の事案については、その処理につきあらかじめ指示を受けており、又は緊急に処理を要すると認められる場合を除き代理することはできない。
(主任等の報告)
第11条の2 第5条第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(校長の事務引継ぎ)
第12条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引継ぐことができないときは、教頭に、教頭の置かれていない場合は、校長の指定する職員)にすみやかに事務の引継ぎを行なわなければならない。
2 教頭(教頭の置かれていない場合は、校長の指定する職員)は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引継ぐことのできるようになつたときは、すみやかに、これを引継がなければならない。
第13条から第15条 削除
(学校施設の防火等)
第16条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。
2 校長は、防火管理者を定め、教育長に報告しなければならない。
(報告)
第17条 校長は、学校施設について、次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。
(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。
第18条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に非行、その他の義務違反があつたとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 第43条に掲げる届出があつたとき。
(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。
第19条 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(出席停止についての意見等)
第19条の2 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等、性行不良であつて、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に報告又は出席停止についての意見を具申しなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、別に定めるところにより、前項の児童生徒に対し出席停止を命ずることができる。
(表簿)
第20条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久
(2) 職員人事記録簿 20年間
(3) 児童、生徒賞罰記録簿 5年間
(4) 諸調査統計表 5年間
(5) 職員の服務に関する命令、承認等の諸表簿 5年間
(6) 職員の給与に関する文書、台帳 5年間
(7) 職員会議に関する記録簿 5年間
(8) 学校に関係のある条例、教育委員会規則その他の規程 必要と認める期間
第4章 学校教育の運営
第1節 教育課程
(教育課程の届出)
第21条 校長は、教育課程を編成したときは教育長が別に定めるところにより届出なければならない。
第2節 準教科書その他の教材
(準教科書等の選択)
第22条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が定める。
(準教科書の届出)
第23条 校長は、準教科書を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届出なければならない。
(教材の届出)
第24条 校長は、教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書、その他これ等に類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届出なければならない。
第3節 学期及び休業日
(学期)
第24条の2 学期は、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第25条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日
(4) 学年始休業日 4月1日から6日以内
(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において引続き25日以内
(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において引続き25日以内
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(8) 前各号に掲げるもののほか、校長が教育委員会の承認を得て定める日。ただし、10日以内
4 校長は、教育上必要があると認めるときは、教育長の承認を得て第1項の規定にかかわらず休業日を授業日とすることができる。
(臨時休業)
第26条 校長は、校務の運営上、やむを得ないと認めるときは臨時に授業を行なわないことができる。
(臨時休業の報告)
第27条 校長は、前項の規定により臨時に授業を行なわなかつたときは、すみやかに教育長に報告しなければならない。
第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等
(服務の宣誓)
第28条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年初山別村条例第8号)に規定する職員の宣誓は、校長の面前においてなし、宣誓書を教育長に提出するものとする。
(勤務時間等)
第29条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号。次条において「道条例」という。)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)並びに公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置例(昭和46年北海道条例第61号)及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則(北海道人事委員会規則13―105)の定めるところによる。
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第30条 職員の週休日(道条例第4条第1項及び公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例第9条第1項に規定する週休日をいう。以下この条及び第31条において同じ。)は、道条例第4条第1項の規定によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
3 道条例第3条第3項(道条例附則第3項の規定により読み替えられた道条例第3条第3項を含む。)の規定による週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。
4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。
(勤務することを要しない時間の指定)
第30条の2 公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例第10条第1項及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則第2条の規定に基づく勤務することを要しない時間の指定は、校長が行う。
(時間外勤務等)
第31条 職員の時間外勤務、週休日又は休日における勤務は、校長が命ずる。
2 前項において、校長及び教員に対する時間外勤務の命令は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第7条の定めによる。
(休日の代休日)
第31条の2 職員の代休日の指定は、校長が行う。
(旅行命令)
第32条 職員の道内の旅行命令は、校長が行なう。この場合において校長の7日以上の旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
2 職員の道外の旅行命令及び国外の旅行命令は、教育長の承認を得て校長が行なう。
(外勤命令)
第33条 所属職員の外勤命令は、校長が行なう。
(休暇)
第34条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ校長にあつては、教育長(引続いて6日を超えない場合は校長)に、所属職員にあつては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合にあつては、教育長又は校長は他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、あらかじめ校長にあつては教育長(引続いて6日を超えない場合は校長)が、所属職員にあつては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しないものの承認は、教育長が行う。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
(有給欠勤)
第35条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与の支給に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則7―5)第2条の規定により準用する給与の支給に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則7―3)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあつては教育長(引続いて6日を超えない場合は校長)が所属職員にあつては校長が行なう。ただし、傷病で引続き30日以上勤務しないものの承認は教育長が行なう。
3 前項の規定により校長が所属職員に対し有給欠勤の承認を与えた場合において、その欠勤の期間が引続き1週間以上のものであるときは、校長は、その事由を具して教育長に届出なければならない。
(職務専念義務の免除)
第36条 職員の職務に専念する義務の免除については、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年初山別村条例第14号)の定めによるほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及びこの条例に基づく職務に専念する義務に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―0)の例による。
2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあつては教育長が、所属職員にあつては校長が行なう。ただし、所属職員で次に掲げる場合は教育長が行なう。
(1) 道又は市・町・村の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行なう場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行なう場合
(3) 道又は市・町・村の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行なう場合
(研修)
第37条 教員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条第2項の規定により、勤務場所を離れて研修を行なう場合は、あらかじめ、教育長が定める手続きをとらなければならない。
(営利企業等の従事)
第38条 職員の営利企業等の従事については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―1)の例による。
2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行なう。
(教育に関する兼職等)
第39条 職員が教育公務員特例法第21条の規定により教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は教育長が行なう。
(赴任)
第40条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は止むを得ない事情により前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に届出なければならない。
(氏名変更等の届出)
第41条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に届出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 休職の事由が止んだとき。
(3) 住所又は本籍地を変更したとき。
(4) 教育職員免許状の交付又は授与を受けたとき。
(5) 新たに学校を卒業したとき。
第6章 補則
(学校施設の利用)
第42条 学校施設の利用については、別に定める。
(教育長への委任)
第43条 この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第1号)
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
2 この教育委員会規則施行の際現に、校長の定めた校務分掌により、この教育委員会規則による改正後の初山別村立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第5条第3項から第6項までに規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第5条の各相当の規定による教務主任、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜられたものとする。
3 前項の主任等に付けられている名称が、改正後の管理規則別表に掲げる主任等の名称が異なる場合は第5条第1項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは、現に付けられている名称を用いることができる。
附則(昭和58年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、昭和63年1月3日から施行する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第2号)
この規則は、平成4年9月6日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年1月24日から施行する。
附則(平成7年教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
2 この規則の施行日前に改正前の規則の規定によつてした手続き、その他の行為のこの規則の適用については、この規則中これらの規定に相当する規定がある場合においては、この規則の規定によつてしたものとみなす。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第3条第8号の規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年教委規則第2号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年5月17日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、平成21年7月24日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日より適用する。ただし、第20条の改正規定は、平成23年度完結文書から適用し、平成22年度以前に完結した文書で現に保存されているものについても、同様とする。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 主任等 | 備考 |
小学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
保健主事 | 特別の事情のあるときは置かないことができる。 | |
中学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
生徒指導主事 | 3学級以上の場合に置く。 | |
進路指導主事 |
| |
保健主事 | 特別の事情のあるときは、置かないことができる。 |