○初山別村立学校設置条例
昭和40年12月16日
条例第17号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基き、この条例により初山別村立学校(以下「村立学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 村立学校の名称及び位置は別表に掲げるとおりとする。
(運営の基本方針)
第3条 村立学校は法令、初山別村条例、初山別村規則及び初山別村教育委員会規則の定めるところに従い、かつ、教育委員会の管理のもとにその事業を遂行し、以つて村立学校の目的の実現に努めなければならない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
3 別表中「初山別小学校」とあるを昭和41年3月31日までの間「初浦小学校」と読み替えるものとする。
附則(昭和43年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表
初山別村立小学校
名称 | 位置 |
初山別村立初山別小学校 | 北海道苫前郡初山別村字初山別173番地1 |
初山別村立中学校
名称 | 位置 |
初山別村立初山別中学校 | 北海道苫前郡初山別村字初山別173番地1 |