○初山別村立学校設置条例

昭和40年12月16日

条例第17号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基き、この条例により初山別村立学校(以下「村立学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 村立学校の名称及び位置は別表に掲げるとおりとする。

(運営の基本方針)

第3条 村立学校は法令、初山別村条例、初山別村規則及び初山別村教育委員会規則の定めるところに従い、かつ、教育委員会の管理のもとにその事業を遂行し、以つて村立学校の目的の実現に努めなければならない。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 この条例の適用の際、現に存する初山別村立小学校、初山別村立中学校、初山別村立高等学校は、この条例により設置されたものとみなす。

3 別表中「初山別小学校」とあるを昭和41年3月31日までの間「初浦小学校」と読み替えるものとする。

(昭和43年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表

初山別村立小学校

名称

位置

初山別村立初山別小学校

北海道苫前郡初山別村字初山別173番地1

初山別村立中学校

名称

位置

初山別村立初山別中学校

北海道苫前郡初山別村字初山別173番地1

初山別村立学校設置条例

昭和40年12月16日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年12月16日 条例第17号
昭和43年3月16日 条例第18号
昭和44年3月26日 条例第16号
昭和47年3月17日 条例第9号
昭和48年1月22日 条例第3号
昭和52年3月15日 条例第5号
平成9年6月30日 条例第9号
平成12年3月13日 条例第40号
平成14年9月20日 条例第16号
平成20年9月22日 条例第24号
平成21年9月24日 条例第15号
平成25年3月8日 条例第11号