○学校職員の分限に関する条例

昭和27年11月28日

条例第21号

第1条 この条例は、地方公務員法(以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基き、学校職員の意に反する休職及び降給の事由並びに降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

第2条 この条例で学校職員とは、小学校、中学校及び高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、実習助手、講師及び事務職員その他の職員をいう。

第3条 学校職員が教員養成を目的とする学校に入学する場合においては、これを休職することができる。

第4条 学校職員の勤務実績が良くない場合においては、その意に反してこれを降給することができる。

第5条 教育委員会は法第28条第1項第2号又は同条第2項第1号の規定により学校職員をその意に反して降任し免職し若しくは休職する場合においてはあらかじめ指定する医師2名をして診断を行わせなければならない。

2 学校職員の意に反する降任、免職、休職又は降給は教育委員会が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行われなければならない。

第6条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は法令に別段の定のある場合を除く外3年をこえない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について教育委員会が定める。

2 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 第3条の規定による休職の期間は在学期間満了後3ケ月以内とする。

第7条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者はその休職期間中法令又は条例に別段の定のある場合の外いかなる給与も支給されない。

第8条 第6条に規定する休職期間中であつてもその事由が消滅したと認められるときは教育委員会は、すみやかに復職を命じなければならない。

2 第6条に規定する休職期間の満了した学校職員について復職すべき職の欠員がない場合には、復職を命ぜられるまでの間引続き休職とすることができるこの間の給与は、なお、従前の例による。

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 この条例施行の際現に休職中の学校職員の身分取扱については、なお、従前の例による。

学校職員の分限に関する条例

昭和27年11月28日 条例第21号

(昭和27年11月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月28日 条例第21号