○初山別村教育委員会事務局等職員の服務の宣誓に関する条例

昭和27年11月28日

条例第19号

第1条 この条例は、地方公務員法第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の前で別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。

第3条 この条例に定めるものを除く外職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から起算して1ケ月を経過した日から施行する。

2 この条例施行の際現に職員である者については第2条に定める服務の宣誓を行つたものとみなす。

(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

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初山別村教育委員会事務局等職員の服務の宣誓に関する条例

昭和27年11月28日 条例第19号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月28日 条例第19号
令和3年12月10日 条例第10号