○教育委員会委員定数条例
昭和31年9月11日
条例第17号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定による本村教育委員会委員の数を3人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。