○教育委員会委員定数条例

昭和31年9月11日

条例第17号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定による本村教育委員会委員の数を3人とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

教育委員会委員定数条例

昭和31年9月11日 条例第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年9月11日 条例第17号
平成24年3月7日 条例第2号
平成27年3月6日 条例第13号