○初山別村教育委員会事務決裁規程
平成9年9月30日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 初山別村教育委員会における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(1) 専決 教育長の権限に属する事務を常時その者に代わり、意志決定することをいう。
(2) 代決 教育長又は専決権者が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代わり意志決定することをいう。
(教育長の決裁事項)
第3条 教育長の決裁を要する事項は、別表1のとおりとする。
(教育次長の専決事項)
第4条 教育次長の専決事項は、別表2のとおりとする。
(専決の制限)
第5条 この規程に定める専決事項であつても、特に重要又は異例と認められるものについては、教育長の決裁を受けなければならない。
(代決の制限)
第6条 代決を行うことのできる者及び代決の順序は、別表3のとおりとする。
2 代決した事項は、すみやかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
3 この規程に定める代決事項であつても、特に重要又は異例と認められるものについては、教育長の決裁を受けなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表1
教育長の決裁を要する事項
1 村の教育の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更
2 教育委員会の招集
3 条例案、予算案及びその他の議案の決定
4 表彰及び儀式の決定
5 規則及び訓令の制定及び改廃
6 告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答
7 許可及び認可(教育次長の専決事項を除く。)
8 学校の廃置、統合又は通学区域の制定並びに教育機関の廃置変更
9 事務局職員の出張並びに附属機関の委員の出張(ただし、係長以下の出張で教育次長の専決事項は除く。)
10 事務局の職員の任命、分限、懲戒、表彰及び給与の決定
11 事務局職員の配置
12 事務局職員の休暇の承認
13 教育費予算の支出負担行為の決定
14 その他教育長の権限に属する事項
別表2
教育次長の専決事項
1 職員の事務分担の決定
2 職員の時間外勤務命令
3 職員の外勤命令
4 係長以下の管内出張命令(ただし、文書決裁のものに限る。)
5 定例的又は軽易な許認可、通知、申請、照会及び回答
6 原簿の閲覧の許可又は原簿による諸証明及び謄抄本の交付
7 物品の管理
8 公の施設の使用許可(ただし、重要なものは除く。)
9 一件の金額が10万円未満の支出負担行為の決定
10 一件50万円未満の支出命令(交際費、食糧費に係るものを除く。)
11 車両の運行管理
別表3
決裁事項 | 代決することができる者 | |
第1次 | 第2次 | |
教育長の決裁を要する事項 | 教育次長 | 1 主務係長 2 総務係長 3 学校教育係長 |
教育次長の専決事項 | 主務係長 | 1 総務係長 2 学校教育係長 3 社会教育係長 |