○初山別村教育委員会事務決裁規程

平成9年9月30日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 初山別村教育委員会における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 専決 教育長の権限に属する事務を常時その者に代わり、意志決定することをいう。

(2) 代決 教育長又は専決権者が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代わり意志決定することをいう。

(教育長の決裁事項)

第3条 教育長の決裁を要する事項は、別表1のとおりとする。

(教育次長の専決事項)

第4条 教育次長の専決事項は、別表2のとおりとする。

(専決の制限)

第5条 この規程に定める専決事項であつても、特に重要又は異例と認められるものについては、教育長の決裁を受けなければならない。

(代決の制限)

第6条 代決を行うことのできる者及び代決の順序は、別表3のとおりとする。

2 代決した事項は、すみやかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

3 この規程に定める代決事項であつても、特に重要又は異例と認められるものについては、教育長の決裁を受けなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表1

教育長の決裁を要する事項

1 村の教育の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更

2 教育委員会の招集

3 条例案、予算案及びその他の議案の決定

4 表彰及び儀式の決定

5 規則及び訓令の制定及び改廃

6 告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答

7 許可及び認可(教育次長の専決事項を除く。)

8 学校の廃置、統合又は通学区域の制定並びに教育機関の廃置変更

9 事務局職員の出張並びに附属機関の委員の出張(ただし、係長以下の出張で教育次長の専決事項は除く。)

10 事務局の職員の任命、分限、懲戒、表彰及び給与の決定

11 事務局職員の配置

12 事務局職員の休暇の承認

13 教育費予算の支出負担行為の決定

14 その他教育長の権限に属する事項

別表2

教育次長の専決事項

1 職員の事務分担の決定

2 職員の時間外勤務命令

3 職員の外勤命令

4 係長以下の管内出張命令(ただし、文書決裁のものに限る。)

5 定例的又は軽易な許認可、通知、申請、照会及び回答

6 原簿の閲覧の許可又は原簿による諸証明及び謄抄本の交付

7 物品の管理

8 公の施設の使用許可(ただし、重要なものは除く。)

9 一件の金額が10万円未満の支出負担行為の決定

10 一件50万円未満の支出命令(交際費、食糧費に係るものを除く。)

11 車両の運行管理

別表3

決裁事項

代決することができる者

第1次

第2次

教育長の決裁を要する事項

教育次長

1 主務係長

2 総務係長

3 学校教育係長

教育次長の専決事項

主務係長

1 総務係長

2 学校教育係長

3 社会教育係長

初山別村教育委員会事務決裁規程

平成9年9月30日 教育委員会訓令第3号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年9月30日 教育委員会訓令第3号
平成27年12月1日 教育委員会訓令第3号