○初山別村教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
昭和36年1月31日
教委規則第2号
第1条 初山別村教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育行政の効率的運営を図るため、同法第25条第2項に掲げる事務並びに次の事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校、その他の教育機関の敷地を選定すること。
(2) 社会教育委員及び自然交流センター運営審議会委員を委嘱すること。
(3) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(4) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
第2条 教育長は前条の規定にかかわらず委任された事務について重要又は異例の事態の生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず急施を要するもので軽易と認められる事項については、専決処分をすることができる。
2 教育長は、前項の規定により専決処分を行つたときは、次の会議において教育委員会に報告してその承認を求めなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年1月31日から適用する。
附則(昭和49年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和54年教委規則第2号)
この規則は、昭和54年3月1日から適用する。
附則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、平成10年2月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の初山別村教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の初山別村教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定は、なおその効力を有する。