○初山別村教育委員会事務局組織規則

昭和36年1月31日

教委規則第1号

第1条 初山別村教育委員会の事務局に次長の外次の係を置く。

総務係

学校教育係

社会教育係

第2条 総務係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局の職員の任免その他の人事に関すること。

(3) 学校職員の任免に関すること。

(4) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算および経理に関すること。

(5) 教育目的のための基本財産および積立金の管理に関すること。

(6) 学校その他の教育機関の設置、管理および廃止に関すること。

(7) 教育財産の管理に関すること。

(8) 教具その他の設備の整備に関すること。

(9) 教育委員会規則の制定または改廃に関すること。

(10) 教育の調査および統計に関すること。

(11) 公文書類の保管及びその他文書に関すること。

(12) 都道府県教育委員会その他の教育委員会および事務局各係との連絡調整に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、他の係の所掌に属しない事項

第3条 学校教育係の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 学校職員の免許事務に関すること。

(2) 教科内容およびその取扱いに関すること。

(3) 教科用図書の採択に関すること。

(4) 学習効果の評価に関すること。

(5) 校長および教員の研修に関すること。

(6) 学校の職員ならびに生徒、児童および幼児の保健衛生、福利および厚生に関すること。

(7) 学校給食に関すること。

(8) 生徒および児童の就学に関すること。

(9) 学校図書館に関すること。

(10) その他学校教育の指導に関すること。

第4条 社会教育係の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 社会教育機関の設置、管理および廃止に関すること。

(2) 社会教育委員、自然交流センター運営審議会委員およびそれらの会議に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(4) 講座の開設および討論会、講習会、講演会、展示会、その他集会の開催ならびにこれらの奨励に関すること。

(5) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(6) 社会教育資料の刊行、配布に関すること。

(7) 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(8) 情報の交換および調査研究に関すること。

(9) ユネスコ活動に関すること。

第5条 係に係長及び技師長を置き、必要により主任を置くことができる。

第6条 初山別村教育委員会に主幹を置くことができるほか、社会教育主事を置き、必要により社会教育主事補を置くことができる。

2 主幹は上司の命を受け特定の事務について調査、企画、立案、指導等に従事する。

3 社会教育主事は、社会教育法第9条の3に定められた職務を行う。

4 社会教育主事補は、社会教育主事をたすける。

第7条 次長および各係の分掌その他、この規則施行に関し必要な事項は、別にこれを定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 初山別村教育委員会事務局組織規程(昭和27年初山別村教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(昭和37年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和60年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

初山別村教育委員会事務局組織規則

昭和36年1月31日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和36年1月31日 教育委員会規則第1号
昭和37年10月25日 教育委員会規則第1号
昭和47年3月21日 教育委員会規則第2号
昭和60年12月24日 教育委員会規則第4号
平成11年3月20日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第5号