○初山別村教育委員会会議規則
昭和31年11月5日
教委規則第3号
第1章 削除
第1条及び第2条 削除
第2章 会議
第3条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第4条 会議は、教育長が必要であると認めたとき又は法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があつたときに招集する。
第5条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ、各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行つた場合は、教育長は、直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。
第6条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。
第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、委員会は、会議にはかつてこれを議題としなければならない。
第10条 動議を提出し、または討論しようとする者は、教育長の許可をえて発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めた者に発言させるものとする。
第11条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第12条 教育委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。
第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかつて採決しなければならない。
第14条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかつて記名又は無記名の投票によつて採決することができる。
第15条 修正の動議の採決は原案にさきだつて行う。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
第16条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。
第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかつて定める。
第3章 会議録
第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第19条 会議録は、教育長が事務局職員中から指名して、これを作成させる。
2 会議録には教育長及び会議で決めた委員1人並びに調整した職員が署名しなけえばならない。
第20条 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成しなければならない。
2 会議録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者及び欠席委員の氏名
(3) 会議に出席した関係者の氏名並びに職員の職氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) その他教育長が会議において必要があると認めた事項
3 教育長は、会議録を作成したときは、事務局に備え置き、一般の閲覧に供するとともに、その他の方法により、これを公表しなければならない。
第21条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかつて決定する。
第22条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議にはかつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第1号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の初山別村教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の初山別村教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。