○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
昭和41年6月14日
条例第15号
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを財政事情説明書という。)の作成及び公表に関してはこの条例の定めるところによる。
第2条 財政事情説明書の公表は、毎年12月及び6月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情説明においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定に依り12月に公表する財政事情説明書においては4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、且つ、財政の動向及び前年度の決算の状況を明かにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産公表及び一時借入金の現在高
(5) その他村長において必要と認める事項
第4条 財政事情説明書の公表は本村の公告式の例による。
2 前項の財政事情説明書の写はその公表の日から1年間何人も村長の指定する場所においてこれを閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、村長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるものの外財政事情説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、村長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。