○初山別村国鉄羽幌線代替輸送確保基金条例

昭和62年3月12日

条例第9号

(設置の目的)

第1条 日本国有鉄道経営再建特別措置法(昭和55年法律第111号)に基づく代替輸送事業の財政需要に充てるため初山別村国鉄羽幌線代替輸送確保基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、国鉄羽幌線の廃止によつて交付される特定地方交通線転換交付金を原資として、積立るものとする。

2 基金は、前項に定めるもののほか、予算の定めるところにより追加して積立することができる。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、その目的に反しない限度において必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、次の各号に充てる場合に限り、その全部または一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(1) バス事業者に対する補助

 地方バス生活路線維持費補助

 バス更新補助

(2) 定期運賃差額補助

(3) 関連施設等管理保守

(4) その他地域交通に必要と認める施設等の整備

(繰替運用)

第6条 村長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を各会計に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

初山別村国鉄羽幌線代替輸送確保基金条例

昭和62年3月12日 条例第9号

(平成4年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和62年3月12日 条例第9号
平成4年3月10日 条例第13号