○初山別村簡易水道事業会計財政調整基金条例

昭和46年3月16日

条例第14号

(設置の目的)

第1条 水道施設の改良、災害復旧、計量器更新、その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は決算剰余金の100分の5以上とする。ただし、計量器更新にかかわる積み立てについては、計量器の貸付を受けた者から徴収した使用料の額とする。

2 前項本文の規定による積み立てについては、財政の事情により増額または減額することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、前条第1項本文およびただし書ごとに区分し、金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実、かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、簡易水道事業会計予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

2 前項の繰入れは第3条第1項の規定による区分ごととする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻し方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を簡易水道事業の業務に係る現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の1に該当する場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 施設の改良ならびに災害復旧の財源に充てるとき。

(3) 計量器更新の財源に充てるとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、水道施設の維持運営費等の財源に充てるとき。

2 前項第4号に規定する場合には議会の議決を経なければならない。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第25号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

初山別村簡易水道事業会計財政調整基金条例

昭和46年3月16日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和46年3月16日 条例第14号
令和5年12月15日 条例第25号